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指定事業届出 指定居宅介護支援・介護予防支援事業


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002929 更新日:2024年3月26日更新

 居宅介護支援及び介護予防支援の基準や各種申請、届出などの手続きについてご案内します。

お知らせ

令和6年3月26日 加算算定様式を更新しました。

令和6年10月21日 指定居宅介護支援・介護予防支援の基準等を更新しました。

電子申請届出システムによる申請届出について

市では、令和6年1月より、原則として電子申請届出システムによる申請のみ受付としております。

電子申請届出システムの利用については、GビズIDプライムまたはメンバーの取得等が必要です。必要な手続等については、厚生労働省ホームページ、またはGビズIDのホームページ等を参照してください。

指定居宅介護支援・介護予防支援の基準等

 市は、介護保険法の規定により、標記事業の人員及び運営に関する基準等を定めています。事業者は条例を十分確認のうえ、適正な事業運営を行なってください(令和6年4月改正)。

鹿嶋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年3月19日条例第1号) [PDFファイル/282KB]

鹿嶋市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支...(平成26年3月19日条例第1号) [PDFファイル/287KB]

事業所の新規指定・指定更新申請について

新規指定申請 

 市内で居宅介護支援事業所を開設する場合は、市の指定を受ける必要があります。新規指定を受けようとする事業者は、指定申請を行う前に必ず事前相談をしてください。また、申請受理後に、必要に応じて現地確認を行います。

指定更新申請

 事業者の指定有効期間は最長6年間となります。現在居宅介護支援事業所の指定を受けていて、有効期間満了後も引続きサービスを提供する事業者は、以下の内容に沿って指定更新申請を行ってください。

 なお、最終の変更届出等から届出内容に変更がない場合、特定の書類については添付を省略することが可能です。ただし、必要な変更届の提出を怠っている等の状況が確認されている場合、省略を認めない場合がありますのでご留意ください。

申請書類

提出期限

 指定更新を受けようとする日の属する月の前々月末まで

提出方法

 電子申請届出システムによる申請

提出書類一覧

 新規・更新提出書類一覧 [Excelファイル/18KB]

 ※申請書および付表は、電子申請届出システムでの入力により自動作成されます。

留意事項

・すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。

・登記事項証明書を提出する場合は、原則として原本の提出が必要です。ただし、複数サービスの新規指定申請等を同時に行う場合は、1部のみ原本でそれ以外は写しの提出でも構いません。

・登記事項証明書の提出について、「登記情報提供サービス」を利用した提出も可能です。その場合は、照会番号等が記載された様式を提出してください。

・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」について、標準様式(本ページ最下部掲載)を用いない場合、「『従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表』の必要項目一覧」を確認し、必要項目が記載された書式を提出してください。  

変更届について

  市の指定を受けた居宅介護支援事業者が指定内容に変更があった場合は、指定変更届を提出してください。

提出期限

 変更があった日から10日以内

提出書類一覧

 変更届添付書類 [Excelファイル/24KB]

 ※変更届および付表は、電子申請届出システムでの入力により自動作成されます。​

人員に係る変更について

 職員の増減(管理者、介護支援専門員を除く)については、指定基準及び加算算定基準を満たしている場合は、10月の第2金曜日までに提出してください(都度の提出も可)。

留意事項

・すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。

・登記事項証明書を提出する場合は、原則として原本の提出が必要です。ただし、複数サービスの変更届を同時に行う場合は、1部のみ原本でそれ以外は写しの提出でも構いません。

・登記事項証明書の提出について、「登記情報提供サービス」を利用した提出も可能です。その場合は、照会番号等が記載された書式を提出してください。

・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」について、標準様式(本ページ最下部掲載)を用いない場合、「『従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表』の必要項目一覧」を確認し、必要項目が記載された書式を提出してください。

廃止・休止・再開届

提出期限

廃止・休止の場合  廃止・休止の日の1カ月前まで

再開の場合     再開の日から10日以内

提出書類

​再開届出書を提出する場合、「従業員の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(本ページ最下部掲載)を添付してください。廃止・休止届に必要な添付書類はありません。

※廃止・休止届は、電子申請届出システムでの入力により自動作成されます。​

留意事項

 すべての書類について、事業所法人の印、従業員の署名及び押印は不要です。

介護給付費算定に係る体制などの届出

 新たに居宅介護支援の事業を実施する場合および介護報酬の算定を追加、変更する場合などは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。届出にあたっては、必ず算定の要件に合致しているか確認の上ご提出ください。

提出期限

 加算算定月の前月の15日まで

提出書類

(別紙1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/40KB]

(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) [Excelファイル/43KB]

(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援) [Excelファイル/79KB]

【加算添付書類】一部加算は下記書類の添付が必要な場合がありますので、ご確認ください。

加算チェック表(居宅介護支援) [Excelファイル/22KB]

添付書類様式

 参考  従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧 [Excelファイル/15KB]

 標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援 [Excelファイル/103KB]

 標準様式2_管理者経歴書 [Excelファイル/17KB]

 標準様式3_平面図 [Excelファイル/13KB]

 標準様式5  利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]

 標準様式6_誓約書 [Excelファイル/26KB]

 標準様式7_当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 [Excelファイル/11KB]

 参考様式 関係市町村及び他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携内容 [Wordファイル/14KB]

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