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離婚届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002842 更新日:2019年11月13日更新

離婚届について

婚姻関係を解消するときに届けます。
協議による離婚と裁判による離婚があります。

 

届出日

・協議離婚 届出の日から法律上の効力が発生します
・裁判離婚 成立または確定の日から10日以内

届出資格

・協議離婚 夫と妻
・裁判離婚 申立人

届出書

・離婚届(下記のリンク先からダウンロード可)1通
※協議離婚の場合は、夫と妻の署名が必要です。また、証人欄に成人した証人2名の署名が必要です。(※押印は任意)
※裁判離婚の場合は、申立人の署名が必要です。(※押印は任意)

添付書類

裁判離婚の場合は次のものが必要です。
・調停離婚 調停調書の謄本
・審判離婚 審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚 判決書の謄本と確定証明書

届出方法

直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。

受付窓口

(1)市役所総合窓口課
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分
  第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
  8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
  上記(1)の時間外およびすべての日時

注意事項

(1)離婚により婚姻前の氏に戻る人で、婚姻中の氏を使用したい場合は別の届書(「離婚の際に称していた氏を称する届」)が必要です。詳しくは総合窓口課へご相談ください。
(2)裁判離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出がされないと、家庭裁判所へ通知します。
(3)鹿嶋市に届出する場合、離婚届は1通で結構です。
(4)離婚届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
(5)連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。

その他

■協議離婚届の場合は、運転免許証等により、窓口においでになった方の本人確認をしています。
 確認ができなかった方には、後日離婚届が受理された旨を郵送にてお知らせします。
■申請書ダウンロードに関する注意事項
(1)A3の普通用紙に印刷したものを使用してください。(A3以外の用紙では受付できません。また離婚の際に称していた氏を称する届はA4の普通用紙に印刷したものを使用してください。)
(2)鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
(3)文字は省略せず正確に書いてください。

■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。

※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。

※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。

離婚届(※必ずA3サイズでダウンロードしてください) [PDFファイル/130KB]
離婚の際に称していた氏を称する届

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