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死亡届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002808 更新日:2019年11月13日更新

死亡届について

 死亡したときに届けます。

届出期間

 死亡の事実を知った日から7日以内

届出資格

 1.同居の親族
 2.同居をしていない親族
 3.その他の同居者
 4.家主、地主、家屋もしくは土地の管理人
 5.後見人など

届出書

・死亡届 1通
※届出資格者の署名および押印が必要です。

届出方法

直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。

受付窓口

(1)市役所総合窓口課
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分
  第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
  上記(1)の時間外およびすべての日時

お渡しするもの

・死体火葬許可証または死体埋葬許可証
・火葬場使用申請書(ただし、鹿嶋斎苑で火葬する場合のみ)

お返しいただくもの

 死亡者の印鑑登録証

注意事項

 1.火葬をする場合は、事前に火葬場へ火葬の日時を予約してください。
 2.埋葬する場合は、埋葬の場所を明確にしてください。
 3.死亡の事実を知った日から7日以内に届出がされないと、家庭裁判所へ通知します。
 4.鹿嶋市に届出する場合、死亡届は1通で結構です。
 5.死亡届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
 6.連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。

その他

■申請書ダウンロードに関する注意事項

  1. 見本については、一般的な例を掲載しています。この例にあてはまらない場合は、総合窓口課へお問合せください。
  2. A3の普通用紙に印刷したものを使用してください(A3以外の用紙では受付できません)。
  3. 鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
  4. 文字は省略せず正確に書いてください。

■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。

※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。

※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。


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