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死亡したときに届けます。
死亡の事実を知った日から7日以内
1.同居の親族
2.同居をしていない親族
3.その他の同居者
4.家主、地主、家屋もしくは土地の管理人
5.後見人など
・死亡届 1通
※届出資格者の署名および押印が必要です。
直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。
(1)市役所総合窓口課
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
上記(1)の時間外およびすべての日時
・死体火葬許可証または死体埋葬許可証
・火葬場使用申請書(ただし、鹿嶋斎苑で火葬する場合のみ)
死亡者の印鑑登録証
1.火葬をする場合は、事前に火葬場へ火葬の日時を予約してください。
2.埋葬する場合は、埋葬の場所を明確にしてください。
3.死亡の事実を知った日から7日以内に届出がされないと、家庭裁判所へ通知します。
4.鹿嶋市に届出する場合、死亡届は1通で結構です。
5.死亡届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
6.連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。
■申請書ダウンロードに関する注意事項
■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。
※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。
※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。
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