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国民年金加入中に、病気やケガで障がいになったときや、20歳前の病気やケガで障がいになったときに障害年金が受けられます。障害基礎害年金を受けるためには、次の条件が満たされなければなりません。
○20歳前に初診日があるとき。
○病気やケガで初めて医師の診察を受けた日において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
○病気やケガで初めて医師の診察を受けた日前に保険料を納めた期間と保険料免除期間・学生納付特例申請期間を合算して被保険者期間の3分の2以上あること。
または、病気やケガで初めて医師の診察を受けた日が令和8年4月1日以前にあるときは、初診の月の前々月までの直近1年に国民年金保険料の滞納がないこと。
○障害認定日に政令でさだめらている障害等級表の1級または2級の障がいの状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の誕生日前日までに該当するようになったとき。
*障害認定日とは、原則として病気やケガで初めて医者の診察を受けた日から1年6カ月を経過した日。または1年6カ月以内に病状が固定した日。
申請届出詳細
申請(届出)時期 | 原則として病気やケガで初めて医師の診察を受けた日から1年6カ月を経過した日以降。または1年6カ月以内に病状が固定した日以降。 |
申請(届出)資格 | 障害基礎年金の受給要件を満たしていて、障害基礎年金を請求できるだけの病気やケガで、ある一定の障がいの状態になった人 |
申請(届出)者 | ○本人 ○代理人(委任状必要) |
申請(届出)書 | 国民年金障害基礎年金裁定請求書 |
添付書類 |
〇年金手帳または基礎年金番号通知書 |
申請(届出)方法 | 直接窓口で申請してください。 |
受付窓口 | ○初診日が国民年金の第1号被保険者中または20歳前の人は→市役所国保年金課 ○初診日が国民年金の3号被保険者中の人は→日本年金機構 |
注意事項 | 障害基礎年金は、審査後受給の可否が決定されます。 |
備考 | ※必要書類は、事前にお問い合わせください。 |