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国民年金保険料は被保険者「本人」とその「配偶者」、被保険者が属する世帯の「世帯主」の三者の前年の所得を基に免除判定をし、該当すれば「全額免除」または「一部免除」等が受けられますが、これには本人(または代理人)からの申請が必要になります。
免除決定した期間は年金受給資格を判定する120月(年金受給権が発生する月数)に換算することができますが、免除申請をしておらず保険料を未納にしていた期間は月数として換算できません。また、免除申請をしていても「一部免除」の場合、残りの支払うべき保険料を納めないと「未納」として扱われますのでご注意ください。
免除種類 |
被保険者 負担額 |
所得基準 |
年金受給時の 満額からの減額 |
特例併用 |
---|---|---|---|---|
全額免除 (法定免除) |
0円 | 67万円以下 | 半分減額 | 可 |
4分の1免除 | 12,740円 | 168万円以下 | 8分の1減額 | 可 |
半額免除 | 8,490円 | 128万円以下 | 8分の2減額 | 可 |
4分の3免除 | 4,250円 | 88万円以下 | 8分の3減額 | 可 |
納付猶予 | 0円 |
67万円以下 (本人かつ配偶者) |
全部減額 | 可 |
学生納付特例 | 0円 | 128万円以下 | 全部減額 | 可 |
産前産後免除 | 0円 | なし | 減額なし | × |
※扶養親族数により所得基準額が変更になります。
※法定免除は生活保護期間中、障害年金受給期間中であれば再度の申請の必要はなく、扱いは全額免除と同様です。
※全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例は申請月より2年1ヶ月前まで遡って申請することが可能です。
※免除した期間の保険料は10年以内であれば、免除後も納めることは可能です。
失業(退職)の事実が確認できる書類を添付していただくと、前年の所得を0として換算し、所得基準で免除を受けられなかった方でも「全額免除」または「一部免除」「納付猶予」等が受けられる場合があります。免除対象になるかについては市窓口やお電話にて確認をしてください。
添付書類 | 書類の発行元 | |
---|---|---|
雇用保険 加入者 |
雇用保険 被保険者離職票(写し) | 退職した勤務先 |
雇用保険 被保険者資格喪失確認通知書(写し) | 退職した勤務先 | |
雇用保険 受給資格者証(写し) | ハローワーク | |
雇用保険 被保険者資格取得届出確認照会回答書 | ハローワーク(申請必要) | |
雇用保険未加入者 | 退職証明書(写し)※住民税の取扱明記が必要 | 退職した勤務先 |
退職証明書(写し)+住民税変更通知書または納税通知書(写し) ※在職中に給与から住民税天引きされていた場合 |
退職した勤務先/市区町村 | |
退職証明書(写し)+退職時の給与明細または離職前後の納税通知書/領収書(写し)※在職中にご自身で住民税を納めていた場合 | 退職した勤務先/市区町村 | |
離職証明書(様式あり) | 退職した勤務先にて証明 | |
官公庁 退職者 |
退職辞令(写し) | 退職した勤務先 |
退職証明書等(写し)※離職日記載のものに限る | 退職した勤務先 | |
事業主 | 履歴事項全部証明書※事業の廃止日または解散日が確認できるもの | |
閉鎖事項全部証明書 | ||
異動届出書(写し) 個人事業の開廃業等届出書(写し) 事業廃止届出書(写し) のどれか |
税務署等へ提出した書類(受付印必要) | |
廃止届出書(控)または廃止届証明書 | 保健所へ提出した書類(受付印必要) | |
総合支援資金貸付決定通知書および申請時の添付書類(写し) |
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・年金手帳、基礎年金番号通知書など年金番号がわかるもの
・委任状(本人・同世帯員以外の方がお手続きされる場合に必要)
※失業(退職)による場合の申請は別途添付書類が必要です。
(→失業による特例免除についてを参照)
・市役所(国保年金課)または大野出張所
・年金事務所(窓口または郵送の対応)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・学生証のコピー(入学日、発行日、有効期限の記載ある面)または在学証明書の原本
(学生証の写真を印刷したものは認められません。また有効期限の切れた学生証も認められませんのでご注意ください。)
・年金手帳、基礎年金番号通知書など年金番号がわかるもの
・委任状(本人・同世帯員以外の方がお手続きされる場合に必要)
※所得基準を超えている場合において退職もしている場合は失業による特例免除の併用が
可能なので別途添付書類が必要です。(→失業による特例免除についてを参照)
・市役所(国保年金課)または大野出張所
・年金事務所(窓口または郵送の対応)
学生納付特例は基本的には1度申請すると、次年度以降は卒業年度まではターンアラウンドのハガキがご自宅に届き、そちらに回答しご返送していただくと申請が継続されるような仕組みになっております。しかし、初めの申請が1~3月ごろに行った方や最初の申請時と学校が変わった方、卒業後に大学院などにさらに進学した方などにはハガキは届かず、再度窓口や郵送でのお手続き必要になりますのでご注意ください。