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国民年金任意加入届出


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001847 更新日:2019年11月13日更新

 20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する人以外でも、希望をすれば国民年金に加入することができます。任意加入できるのは、次のような人です。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(高齢任意加入)
  2. 65歳以上70歳未満で、受給権がない日本国内に住所かある人(特例高齢任意加入)
  3. 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の人

※任意加入は、申出のあった日からの加入になり、任意加入中は免除申請はできません。
※任意加入は、「3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の人」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。

●申請(届出)人

  • 本人
  • 代理人(委任状必要)
  • 海外居住者は、日本国内に住んでいる親族がいない時は、ご相談ください。

●必要なもの

  • 年金手帳または年金番号通知書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
  • その他特例任意加入の人は→戸籍謄本(婚姻期間がわかるもの)‚年金加入期間通知書(共済組合加入期間がわかるもの)
  • 海外に住んでいる人の任意加入は→戸籍の附表、パスポート等(日本の出国日のわかるもの)

●受付窓口
 市役所国保年金課及び大野出張所

 

 

 

 


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