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20歳以上60歳未満の人で厚生年金等に加入していた人が、会社を辞めた時や、夫(妻)の扶養からはずれたときは、国民年金の第1号被保険者に加入する届出が必要です。
●届出時期 厚生年金等に加入していた人が会社を辞めたとき、または夫(妻)の扶養からはずれたときから14日以内
●申請(届出)者
●必要なもの
●受付窓口 市役所国保年金課及び大野出張所