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国民年金から、こんなときこんな年金が受けられます。
●老齢基礎年金
原則として保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある人が、65歳に達したとき請求し受けられる年金です。しかし、65歳前でも繰上げ請求することや、66歳以降からでも繰下げ請求することも可能です。
●障害基礎年金
国民年金加入中や、20歳前に、病気やケガで障がいになったときに請求することができます。
●遺族基礎年金
国民年金加入中の人や、老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したときに、その人の子(18歳未満)のある妻または子が請求し支給されます。
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