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東日本大震災によって直接または間接被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、金融機関から事業の再建、経営の安定に必要な資金の借入を行う場合に、信用保証協会が保証することで、より借りやすくする保証制度です。
現在までのセーフティネット保証・災害対策保証とは別枠での保証が可能です。
取り扱い期間が2021年3月31日までの貸付実行分に延長されました。
東日本大震災復興緊急保証の概要(中小企業庁のPDFファイルにリンク)<外部リンク>
最大2億8千万円(無担保8千万円)
セーフティネット保証・災害関連保証と合算して無担保1億6千万円、最大で5億6千万円
0.7%
事業再建に必要な資金及び経営の安定に必要な資金
融資額の100%
原則法人代表者のみ(個人事業主の方は原則不要)