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下水道の使用を開始または休止する時は、鹿嶋市下水道条例第12条第1項の規定に基づき、その旨を届け出なければなりません。
下水道使用料の請求に係る重要な書類ですので、忘れずに届出をお願いします。
下記「公共下水道使用(開始・休止・再開・廃止)届」に必要事項を記入のうえ、料金担当窓口(第1庁舎1階16番窓口)に提出してください。
公共下水道使用(開始・休止・再開・廃止)届 [PDFファイル/74KB]
なお、電子申請(Logoフォーム)により届け出することも可能です(試験運用中)。
以下のリンクにアクセスし、メールアドレス認証のうえ、必要事項を入力して届け出してください。
【開始する方】公共下水道使用開始届<外部リンク>
【休止する方】公共下水道使用休止届<外部リンク>
※電子申請での申し込み期限は、使用開始(または休止)する日の5営業日前までです。
下水道の使用者が変更となるときは、鹿嶋市下水道条例施行規則第16条の規定により、その旨を届け出しなければなりません。
下水道の使用者を正確に把握するため、忘れずに届け出をお願いします。
下記「公共下水道使用者変更届」に必要事項を記入のうえ、料金担当窓口(第1庁舎1階16番窓口)に提出してください。
下水道に接続されているにも係らず下水道使用料の請求がない場合、下水道使用料が賦課漏れとなっている可能性がありますので、至急下水道課までご連絡ください。