○鹿嶋市議会ハラスメント防止条例施行規程
令和8年3月18日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,鹿嶋市議会ハラスメント防止条例(令和8年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は,特別の定めのある場合を除くほか,条例において使用する用語の例による。
2 前項の申立ては,ハラスメントが発生した日の翌日から起算して1年を経過した日以後においては,行うことができない。ただし,議長が相当の理由があると認める場合は,この限りでない。
2 前項の報告は,ハラスメントに当たる言動を行っていると認められる事態に遭遇した日の翌日から起算して14日以内(鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)に定める本市の休日を除く。)に行うものとする。ただし,議長が相当の理由があると認める場合は,この限りでない。
(申立て等の取下げ)
第5条 申立書及び報告書は,ハラスメント被害申立等取下書(様式第3号)を議長に提出することにより取り下げることができる。
2 前項の規定により取り下げられたハラスメントについて,再度申立て等を行うことはできない。
(1) 条例第8条第4項の規定により議長が確認をし,不受理の決定を行った申立て等
(2) 審査会がハラスメントの認定をしない旨の答申を行った申立て等
(3) 条例第12条第2項の規定により公表を行った申立て等
(4) その他議長が当該申立てを取り下げることにより,ハラスメントの防止につながらないと判断する申立て等
(1) 条例第3条各号に規定するハラスメントに該当しない申立て等
(2) 審査会がハラスメントの認定をし,又は認定をしない旨の答申をした事案と同一の事案に関する申立て等
(3) 条例の施行の日前に行われたハラスメントに係る申立て等
(4) 第5条第1項の規定により取り下げられた申立て等
(5) 第3項に規定するハラスメント申立等不受理通知書の事案と同一の事案に関する申立て等
(6) 内容に具体性や客観性を欠き,十分な調査を行うために必要な事実の摘示がなされていない申立て等
(7) 権利の濫用に該当する申立て等
(8) 誹謗・中傷に該当する申立て等
(9) その他議長が不受理相当と認める申立て等
(審査会の組織)
第9条 審査会は,議長が委嘱する5人以内の委員で組織する。
2 審査会の委員は,性別による偏りがないよう配慮した構成に努めるものとする。
(審査会の会長等)
第10条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選による。
3 会長は,審査会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故等があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(審査会の会議)
第11条 会長は,議長から諮問があった場合は,会議を招集するものとする。ただし,最初に招集する会議は,議長が招集する。
2 会議は,非公開とする。
3 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数の場合は,会長が決する。
5 審査会は弁護士,学識経験者等の専門的知識を有する者から意見を求めることができる。
6 会長は,委員に個別の申立て等に係る調査を行わせることができる。
7 前項の規定により,事実関係の調査について委任を受けた委員は,調査結果を審査会に報告するものとする。
8 審査会は,諮問があった申立て等に関する審査結果を議長に答申するものとする。
(弁明)
第12条 弁明をする議員は,ハラスメント弁明書(様式第8号)を審査会に提出することができる。
(議員の除斥)
第13条 自己が対象者として申し立てられ,又は報告されている議員は,全員協議会の議事に参与することができない。
(議員によるハラスメントを認定した場合の措置)
第14条 条例第12条第1項の措置は,次に掲げる措置とする。
(1) ハラスメントを行った議員への研修又は講座の受講勧告
(2) その他議長が必要と認める措置
(庶務)
第16条 審査会の庶務は,議会事務局において処理する。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は議長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。








