○鹿嶋市介護保険条例施行規則
令和8年3月23日
規則第10号
鹿嶋市介護保険条例施行規則(平成12年規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 介護認定審査会(第3条―第7条)
第3章 資格管理(第8条―第15条)
第4章 要介護認定(第16条)
第5章 給付(第17条―第21条)
第6章 保健福祉事業(第22条)
第7章 賦課・収納(第23条―第30条)
第8章 滞納(第31条―第33条)
第9章 公印(第34条・第35条)
第10章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び鹿嶋市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の組織)
第3条 鹿嶋市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に委員30人を置く。
(合議体の数及び委員数)
第4条 認定審査会に設置する施行令第9条の合議体の数は,6合議体とし,1合議体を構成する委員の定数は,5人とする。
(通知の様式)
第5条 法第27条第5項又は第32条第4項の規定により認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は,様式第1号により行うものとする。
(生活保護の要保護者に係る要介護認定等)
第6条 認定審査会は,法令で定めるもののほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。
第3章 資格管理
(資格取得等の届出の遅延に係る理由書)
第8条 市長は,施行規則第23条,第24条第2項及び第3項,第25条第1項及び第2項並びに第29条から第32条までの規定による届書について,被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第2号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。
(被保険者証の再交付)
第9条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。
(被保険者証の検認及び更新等)
第10条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度行うものとする。
2 検認は,被保険者証に別表第1による表示をして行う。
第11条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,市長が必要があると認めたときに,その都度行うものとする。
2 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。
第12条 被保険者証の検認又は更新は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。
2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(無効の被保険者証等の通知)
第13条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。
(介護保険施設の届出義務)
第14条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,様式第3号により市長に届け出なければならない。
第4章 要介護認定
(要介護認定等の申請の取下げ)
第16条 要介護被保険者等は,施行規則第35条第1項,第40条第1項,第42条第1項,第49条第1項又は第54条第1項の規定による申請を取り下げようとするときは,介護保険要介護認定・要支援認定申請取下書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
第5章 給付
2 紙おむつ購入費は,紙おむつを購入した日の属する月の購入総額を当該月の紙おむつ購入に要した費用総額とみなして支給するものとする。
3 市長は,第1項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに当該居宅要介護保険者等に通知するものとする。
4 市長は,偽りその他不正の行為により紙おむつ購入費の支給を受けた居宅要介護被保険者等があるときは,支給した額の全部又は一部を返還させることができる。
(介護保険負担限度額認定の申請)
第18条 被保険者が,法第51条の3第2項第1号及び第2号並びに第61条の3第2項第1号及び第2号の認定を受けようとするときは,所定の申請書に様式第10号の同意書及び被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。
(1) 特例特定入所者介護サービス費 当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した合計額
(2) 特例特定入所者介護予防サービス費 当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(利用者負担額の減免の申請)
第20条 法第50条及び第60条並びに施行規則第83条及び第97条の規定による居宅介護サービス費及び介護予防サービス費等の特例給付割合については,次の表のとおりとする。
適用号 | 適用事由 | 給付割合 |
施行規則第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号 | 災害により,住宅,家財その他の財産に損害を受け,その損害の程度が半壊,大規模半壊及び全壊のとき。 | 100分の100 |
施行規則第83条第1項第2号,第3号若しくは第4号又は第97条第1項第2号,第3号若しくは第4号 | 世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し,介護サービスを受けようとする年の所得金額が当該年の前年分の所得金額に比べ,2分の1以下になると認められるとき。 | 100分の95 |
備考 2以上の減免事由がある場合には,減免額の多い規定を適用する。 | ||
2 減免を受けようとする被保険者は,所定の申請書に,公的機関が発行する災害による被害が証明できる書類又は生計中心者の現年度の市民税等申告書の写しを添えて,市長に申請するものとする。ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付を省略することができる。
3 前項の申請が承認された場合の有効期限は,災害を受けた日の属する次の月からおおむね1年間とする。ただし,別に定めがある場合は,その期間を適用するものとする。
第6章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第22条 条例第5条の2の保健福祉事業は,次に掲げる事業とする。
(1) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業
(2) 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業
2 前項各号に規定する保健福祉事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
第7章 賦課・収納
(保険料の徴収猶予及び減免の基準)
第23条 条例第14条第1項第1号から第4号までの規定のいずれかに該当する者の保険料の徴収猶予及び減免の基準については,別表第2に定めるところによる。
(給付制限による保険料の免除)
第24条 前条に規定する基準にかかわらず,法第63条に規定する保険給付の制限に該当する者については,その期間に係る保険料は,免除するものとする。
(保険料の減免の期間)
第25条 保険料の減免の対象となる期間は,申請のあった日の属する月からおおむね1年間とする。ただし,前条に規定する免除に該当する場合は,この限りでない。
(保険料の減免の取消し)
第27条 市長は,偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。
(保険料の徴収猶予の取消し)
第28条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させるものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(保険料の納付の証明)
第29条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第12号により申請しなければならない。
第8章 滞納
(給付額減額等の通知等)
第31条 法第69条第1項ただし書の規定により給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第14号により市長に申請するものとする。
(保険給付の支払方法の変更の終了)
第32条 法第66条第3項の規定により保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第15号により市長に申請するものとする。
(医療保険者への滞納保険料の照会)
第33条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第16号によるものとする。
第9章 公印
(公印)
第34条 鹿嶋市介護保険の公印は,鹿嶋市の公印に関する規則(平成7年規則第13号)に規定する鹿嶋市印とする。
(公印の使用)
第35条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に決裁原議その他証拠書類を添え,これを責任者に提示してその文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。
第10章 雑則
(補則)
第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)

別表第2(第23条関係)
1 条例第14条第1項第1号に該当する場合
徴収猶予対象保険料 | 徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から6月以内の月分に係る保険料とする。 |
該当要件 | (1) 財産等の損害割合が30%以上の場合を対象とする。 (2) 損害割合の算出は,次の算式による。 損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100 |
添付書類 | (1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類 (2) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
減免割合 | 減免割合の基準は,次の表のとおりとする。 | ||||
生計中心者の前年の所得金額 | 財産等の損害割合による減免割合 | ||||
30%から50%未満 | 50%以上 | ||||
500万円以下 | 1/2 | 免除 | |||
500万円を超え750万円以下 | 1/4 | 1/2 | |||
750万円を超え1,000万円以下 | 1/8 | 1/4 | |||
減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。 | ||||
該当要件 | (1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 損害割合の算出は,次の算式による。 損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100 (4) 損害金額は,保険金又は損害賠償金などによって補充された金額を除く。 (5) 既に納付した保険料については,減免を行わない。 ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料を除く。 | ||||
添付書類 | (1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類 (2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 | ||||
2 条例第14条第1項第2号に該当する場合
徴収猶予対象保険料 | 徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する期別の保険料を含め3期分以内の保険料とする。 |
該当要件 | (1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。 (2) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。 減少割合=1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額)×100 |
添付書類 | (1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書 (2) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
減免割合 | 減免割合の基準は,次の表のとおりとする。 | |||
生計中心者の前年の所得金額 | 減免割合 (収入の減少割合30%以上) | |||
300万円以下 | 免除 | |||
300万円を超え400万円以下 | 8/10 | |||
400万円を超え500万円以下 | 6/10 | |||
500万円を超え750万円以下 | 4/10 | |||
750万円を超え1,000万円以下 | 2/10 | |||
減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。 | |||
該当要件 | (1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。 減少割合=1-(申請後1年間の収入見込額/前年の収入金額)×100 (4) 既に納付した保険料については,減免を行わない。 ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料を除く。 | |||
添付書類 | (1) 介護保険料減免に係る収入申告書 (2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 | |||
3 条例第14条第1項第3号に該当する場合
徴収猶予対象保険料 | 徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する期別の保険料を含め3期分以内の保険料とする。 |
該当要件 | (1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。 (2) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。 減少割合=1-(申請後の1年間の所得見込額/前年の所得金額)×100 |
添付書類 | (1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書 (2) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
減免割合 | 減免割合の基準は,次の表のとおりとする。 | |||
生計中心者の前年の所得金額 | 減免割合 (収入の減少割合30%以上) | |||
300万円以下 | 免除 | |||
300万円を超え400万円以下 | 8/10 | |||
400万円を超え500万円以下 | 6/10 | |||
500万円を超え750万円以下 | 4/10 | |||
750万円を超え1,000万円以下 | 2/10 | |||
減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。 | |||
該当要件 | (1) 生計中心者とは,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。 減少割合=1-(申請後1年間の収入見込額/前年の収入金額)×100 (4) 既に納付した保険料については,減免を行わない。 ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料を除く。 | |||
添付書類 | (1) 介護保険料減免に係る収入申告書 (2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 | |||
4 条例第14条第1項第4号に該当する場合
徴収猶予対象保険料 | 徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する期別の保険料を含め3期分以内の保険料とする。 |
該当要件 | (1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。 (2) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。 減少割合=1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額)×100 |
添付書類 | (1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書 (2) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 |
減免割合 | 減免割合の基準は,次の表のとおりとする。 | |||
生計中心者の前年の所得金額 | 減免割合 (収入の減少割合30%以上) | |||
300万円以下 | 免除 | |||
300万円を超え400万円以下 | 8/10 | |||
400万円を超え500万円以下 | 6/10 | |||
500万円を超え750万円以下 | 4/10 | |||
750万円を超え1,000万円以下 | 2/10 | |||
減免対象保険料 | 減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。 ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。 | |||
該当要件 | (1) 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもの。 ただし,前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。 (2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。 (3) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。 (4) 既に納付した保険料については,減免を行わない。 ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料を除く。 | |||
添付書類 | (1) 農作物の被害を証明する書類 (2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し (3) その他必要と認める書類 ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。 | |||


















