○鹿嶋市特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和7年3月31日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は,特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき,特別支援学級に就学する児童生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者の経済的負担の軽減措置として市が行う,就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関する事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 就学奨励費の支給を受けることができる者は,鹿嶋市に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 特別支援学校を除く地方公共団体が設置する学校(学校教育法第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者
(2) 特別支援学校を除く地方公共団体が設置する学校の通常学級に就学し,学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている保護者
(2) 鹿嶋市就学援助費支給要綱(平成29年教育委員会告示第9号)に基づく準要保護の認定を受けている者
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号。以下「法律施行令」という。)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍以上の者
(対象経費)
第3条 就学奨励費の対象経費及び支給対象は別表に掲げる費目とする。
(申請)
第4条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,毎年度次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を在籍校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に提出するものとする。
(1) 特別支援教育就学奨励費支給申請書(別記様式)
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
2 教育委員会において,申請に係る児童生徒と生計を一にする世帯全員の住民基本台帳及び市税等の課税情報を確認することができない場合は,前項に規定する申請書類に,前年の所得額が算定できる資料(いずれか確認できる最新のもの。)を添付しなければならない。
(認定)
第5条 教育委員会は,前条の申請があったときは,所得状況等を審査の上,認定の可否を決定し,その結果について,申請者に通知するものとする。
2 前項の認定は,教育委員会が指定する期日までに申請があったときは,申請年度の4月1日に行うものとする。ただし,年度の中途の申請にあっては,原則として申請書類を受理した月の初日に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,年度の中途に鹿嶋市に転入した者の申請については,教育委員会が指定する期日までに申請があったときは,転入学をした日に認定を行うものとする。
4 認定の期間は,認定日の属する月から当該年度の3月末日までとする。
(支給金額)
第6条 就学奨励費の費目毎の支給金額は,当該年度の予算の範囲内において別に定めるものとする。
(支給方法)
第7条 就学奨励費の支給は,保護者に対して,保護者が指定する金融機関の預金口座へ振り込むものとする。ただし,教育委員会が特に必要と認める場合,別の方法により支給することができる。
(状況変更等の届)
第8条 認定を受けた者は,申請の内容に変更が生じたときは,学校を通じ,教育委員会に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,認定を取り消すことができる。
(1) 申請の内容に虚偽の事実があったとき。
(3) 前条の規定による届出が,教育委員会が指定する期日までにされなかったとき。
(就学奨励費の返還)
第10条 教育委員会は,前条に基づき認定を取り消した場合,既に就学奨励費が支給されているときは,申請者に期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については別に定めるものとする。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象経費 | 定義 | 支給対象 |
学用品費・通学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 第1区分 第2区分 |
校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な経費 | 第1区分 第2区分 |
宿泊を伴う校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な経費 | 第1区分 第2区分 |
新入学児童生徒学用品費 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。 | 第1区分 第2区分 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な経費 | 第1区分 第2区分 |
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 第1区分 第2区分 |
オンライン学習通信費 | 児童又は生徒が在籍する学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習等に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 第1区分 |
※ 第1区分は,法律施行令第2条第1号に掲げる区分,第2区分は,同条第2号に掲げる区分に該当する世帯
