○鹿嶋市就学援助費支給要綱
平成29年12月15日
教委告示第9号
鹿嶋市就学援助費支給要綱(平成24年教育委員会告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒(学校教育法第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対して市が行う,就学に必要な経費の援助(以下「就学援助」という。)に関する事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者のうち同法第13条の規定による教育扶助を受けている者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める児童福祉施設に入所し,生活保護法による教育扶助に相当する措置費の支給を受けている者(以下「要保護者」という。)
2 前項の規定にかかわらず,就学援助を他市町村から受けている保護者にあっては,対象者としないものとする。
(申請)
第4条 就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,毎年度次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を在籍校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に提出するものとする。
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず,申請者が入学予定者の保護者の場合は,申請書類は校長を経由せずに教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会において,申請に係る児童・生徒又は入学予定者と生計を一にする世帯全員の住民基本台帳及び市税等の課税情報を確認することができない場合は,第1項に規定する申請書類に,前年又は前々年の所得額が算定できる資料(いずれか確認できる最新のもの。)を添付しなければならない。
(令3教委告示3・令5教委告示6・一部改正)
(認定)
第5条 教育委員会は,前条の申請があったときは,所得状況等を審査の上,認定の可否を決定し,その結果について,申請者に通知するものとする。
2 前項の認定は,教育委員会が指定する期日までに申請があったときは,申請年度の4月1日に行うものとする。ただし,年度の中途の申請にあっては,原則として申請書類を受理した月の初日に行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,年度の中途に鹿嶋市に転入した者の申請については,教育委員会が指定する期日までに申請があったときは,転入日以降の教育委員会が指定した日に認定を行うものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,入学予定者の保護者に対する認定については,教育委員会が指定する期日までに申請があったときは,入学する年の2月1日に行うものとする。この場合において,入学する年度の就学援助についての認定を行ったものとみなす。
5 認定の期間は,認定日の属する月から当該年度の3月末日までとする。ただし,入学予定者の保護者の認定の期間は,認定日の属する月から翌年の3月末日までとする。
(支給金額)
第6条 就学援助費の費目毎の支給金額は,当該年度の予算の範囲内において別に定めるものとする。
(支給方法等)
第7条 就学援助費の支給は,保護者に対して,保護者が指定する金融機関の預金口座へ振り込むものとする。ただし,教育長が特に必要と認める場合,別の方法により支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず,就学援助費のうち医療費の支給については,別に定める方法により行うものとする。
(令2教委告示19・一部改正)
(状況変更等の届)
第8条 認定を受けた者は,申請の内容に変更が生じたときは,鹿嶋市要保護(準要保護)状況変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)を遅滞なく,学校を通じ,教育委員会に届け出なければならない。ただし,入学予定者の保護者で認定を受けた者が入学前に申請の内容に変更が生じたときは,直接教育委員会に届け出るものとする。
(令5教委告示6・一部改正)
(認定の取消し)
第9条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,認定を取り消すことができる。
(1) 申請の内容に虚偽の事実があったとき。
(2) 就学援助費を対象経費以外の使途にあてた事実があったとき。
(4) 前条の規定による変更届について,教育委員会が指定する期日までに提出がされなかったとき。
(令3教委告示3・一部改正)
(就学援助費の返還)
第10条 教育委員会は,前条に基づき認定を取り消した場合,既に就学援助費が支給されているときは,申請者に期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については教育長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の鹿嶋市就学援助支給要綱第5条の規定による要保護又は準要保護の認定を受けている者は,この告示による改正後の鹿嶋市就学援助費支給要綱第5条の規定による要保護又は準要保護の認定を受けた者とみなす。
(令和2年度における対象経費の特例)
3 令和2年度において,第3条に規定する対象経費のほかに,新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う臨時休校による保護者の負担軽減のため,準要保護者に対し,令和2年4月から6月の臨時休校時の昼食代相当分を支給するものとする。支給金額は,別に定めるものとする。
(令2教委告示19・追加)
(令和3年度における対象経費の特例)
4 令和3年度において,第3条に規定する対象経費のほかに,新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う臨時休校による保護者の負担軽減のため,準要保護者に対し,臨時休校時の昼食代相当分を支給するものとする。支給金額は,別に定めるものとする。
(令3教委告示3・追加)
附則(令和2年7月1日教委告示第19号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日教委告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。ただし,様式第1号の2にかかる改正規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月1日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行する。ただし,別表第2に次のように加える改正規定は,令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書は,この告示による改正後の告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて作成されている用紙は,この告示による改正後の告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
1 前年度又は当該年度のいずれか確認できる最新の時点において,次のいずれかの措置を受けていること。
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 市町村民税の非課税
(3) 市町村民税の減免
(4) 個人の事業税の減免
(5) 固定資産税の減免
(6) 国民年金保険料の免除
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険税の減免又は徴収の猶予
(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(9) 生活福祉資金貸付制度による貸付
2 前年又は前々年のいずれか確認できる最新の世帯総年収(非課税収入も含む。)が,生活保護法における保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による認定の1.3倍以下の収入であること。
別表第2(第3条関係)
(令5教委告示6・一部改正)
対象経費 | 定義 | 支給対象 |
学用品費・通学用品費 | 児童又は生徒が通常必要とする学用品の購入費及び小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | 準要保護者 |
校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての行事(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な経費 | 準要保護者 |
宿泊を伴う校外活動費 | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な経費 | 準要保護者 |
新入学児童生徒学用品費 | 小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費。ただし,ランドセル代は除く。 | 準要保護者 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が修学旅行に参加するため直接必要な経費 | 要保護者 準要保護者 |
学校給食費 | 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費。ただし,鹿嶋市学校給食費徴収規則(平成29年規則第28号)別表に定める額を上限とする。 | 準要保護者 |
医療費 | 児童又は生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に罹患した場合に当該疾病の治療のための医療に要する経費 | 要保護者 準要保護者 |
オンライン学習通信費 | 児童又は生徒が在籍する学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習等に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) | 準要保護者 |
(令5教委告示6・全改)
(令5教委告示6・全改)
(令3教委告示3・全改,令5教委告示6・旧様式第3号繰上)