○鹿嶋市建設工事等入札執行事務処理要領

令和7年3月31日

告示第63号

入札執行事務については,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「規則」という。)及び鹿嶋市建設工事競争入札実施規則(平成13年規則第11号)に定めるもののほか,この要領の定めるところにより処理するものとする。

1 入札の執行

(1) 入札通知

ア 契約担当所属長は,工事起工決議書が事業主管課から送付になり,指名業者が決定したときは,次の見積期間を考慮の上,入札日時,場所等を決定するものとする。ただし,やむを得ない事情があるときは,(イ)及び(ウ)の期間を5日以内に限り短縮することができる。

(ア) 工事1件の予定価格が500万円未満の工事については,1日以上

(イ) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事については10日以上

(ウ) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については15日以上

イ 入札日時,場所等が決定したときは,指名競争入札通知書(規則様式第90号)により当該指名業者に通知するものとする。

ウ 単価抜き設計書(仕様書及び図面を含む。)は,事業主管課において用意したものを入札執行日の前日まで,当該指名業者に閲覧させ,又は貸与するものとする。

(2) 予定価格の扱い

ア 公表する予定価格は,消費税及び地方消費税を含まない額とする。

イ 入札に付した工事等の予定価格は,当該工事等の契約日以降に入札書取表により公表するものとする。ただし,競争入札に付そうとする建設工事の請負であって,その予定価格が200万円を超え5,000万円以内のものにあっては,事前に公表するものとする。

ウ 事前公表の方法は,一般競争入札にあっては公告文に,指名競争入札にあっては指名競争入札通知書に予定価格を記載するほか,契約担当課において閲覧により行うものとする。

(3) 入札の辞退

ア 指名を受けた者は,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができる。

イ 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(4) 入札執行者

ア 建設工事の入札の執行は,契約担当所属長が行うものとする。

イ 鹿嶋市請負等業者選考規程(昭和55年訓令第5号)第2条に規定する建設事業に係る設計,測量,建設コンサルタント等の建設関連業務委託及び物品の製造請負等については,事業主管部長,次長又は課長が入札の執行をするものとする。

ウ ア,イの入札執行者が都合により入札の執行ができない場合は,その入札執行者が指名した者が代行するものとする。

(5) 入札の場所

入札は,原則として庁舎内の会議室において行うものとする。

(6) 入札場の注意事項の掲示

入札場所には,次の入札場の注意事項を入札者の見やすい場所に掲示するものとする。ただし,郵便入札及び電子入札による場合は,この限りでない。

入札場の注意事項

1 入札者は,定刻までに入場しなければならない。

2 常に静粛にし,私語は絶対に慎むこと。

3 入札書は,明瞭に記載すること。

4 入札書の書換え,引換え又は撤回をすることはできない。

5 入札会場には,酒気を帯びて入場してはならない。

入札執行者は,上記事項のうち2又は5に違反したと認めたときは,退場を命ずることができる。

(7) 入札の方法

ア 入札執行者は,入札会場に予定価格書及びくじ等を用意する。

イ 指名業者は,定刻前に入場させるものとし,定刻になったら順次指名業者を読み上げて確認を行う。

ウ 指名業者には,入札(見積)(規則様式第88号)に必要事項を記載させ,入札執行者に提出させるものとする。

エ ウの入札は,代理人をもって行わせることができる。この場合において,当該代理人は,入札前に委任状を入札執行者に提出しなければならない。

オ 郵便入札及び電子入札による場合は,アからエまでの規定は適用しないものとする。

(8) 開札

ア 開札は,入札会場において入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせて行わなければならない。

イ 入札執行者は,入札者が開札に立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

ウ 入札執行者は,補助者をして開札することを告げ,入札金額を朗読させるものとする。

エ 入札執行者は,開札後直ちに予定価格書を開封し,入札書のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は直ちに再度入札を行うものとする。ただし,予定価格を事前に公表した場合は,不調とする。

オ 郵便入札及び電子入札による場合は,アからエまでの規定は適用しないものとする。

(9) 落札者

入札執行者は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内で,かつ,最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者として決定するものとする。

(10) 入札回数

ア 入札は,原則として再度入札を含めて3回までとする。ただし,建設工事等で予定価格を事前に公表した場合においては,1回限りとする。

イ 再度入札において,前回の入札で無効な入札をした者,最低入札金額と同額又はそれを上回る入札をした場合は,失格とする。

(11) くじによる落札者の決定

ア 入札執行者は,落札者となるべき同価入札をした者が2人以上ある時は,当該入札者に最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせて,その結果により,「落札者を決定するくじ」を引かせ,落札者を決定するものとする。

イ アの場合において,当該入札者のうちくじを引かない者があるときは,入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

ウ ア及びイの規定にかかわらず,電子入札による場合は,入札者が入力したくじ番号と同価入札者数を基に,あらかじめ定められた方法により決定するものとする。

(12) 請負業者指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)に付した入札結果等の報告及び公表

ア 入札執行者は,落札者が決定したときは入札書取表(規則第89号様式)により入札の経過を明らかにするとともに,直ちに契約権者及び事業主管課に報告するものとする。

イ 入札に付したものについて落札者が決定したときは,入札結果について速やかに入札書取表により公表するものとする。

ウ 指名競争入札の指名業者名の公表については,入札執行後,速やかに行うものとする。

エ 公表は,契約担当課で行うものとする。

2 落札者のない場合

落札者のないときは,再度指名競争入札に付するほか,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2の規定により随意契約とする。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

鹿嶋市建設工事等入札執行事務処理要領

令和7年3月31日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)