○鹿嶋市建設工事競争入札実施規則
平成13年3月26日
規則第11号
注 平成20年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市が発注する建設工事の契約について,良質な工事の確保を図るとともに,より一層の公正性,透明性及び競争性の向上に資するため,競争入札の実施に関し,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額が1,000万円以上の工事とする。ただし,鹿嶋市入札参加者資格審査会規程(昭和55年訓令第1号)第1条に規定する鹿嶋市入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)において,一般競争入札の方法以外の入札によることが適当であると認めるものについては,この限りでない。
2 指名競争入札の対象工事は,建設業法第2条第1項に規定する建設工事のうち,設計金額が130万円を超える工事(前項に規定する工事を除く。)及び工事に付随する業務委託とする。
(平20規則22・一部改正)
(参加資格者)
第3条 競争入札の参加資格者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により,次の各号に掲げる要件をすべて備えているものとする。
(1) 鹿嶋市建設工事等入札参加者資格審査要項(昭和55年告示第4号)第9条に規定する建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 建設業法第3条第1項の規定により,当該工事に係る許可を有していること。
(3) 政令第167条の4第1項の規定による成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者でないこと。
(4) 政令第167条の4第2項の規定による鹿嶋市の入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 鹿嶋市建設工事請負業者指名停止等の措置要領(昭和60年告示第34号)に規定する措置基準に該当しない者であること。
(6) 当該工事において,建設業法第19条の2に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者又は監理技術者を適正に配置できること。
(7) 一般競争入札においては,対象工事ごとに定める次に掲げる入札参加資格要件を必要に応じて設定するものとする。
ア 総合評定値通知書の総合評定値等の上限又は下限の要件
イ 本店,支店,営業所等の所在地要件
ウ 完成工事高の要件
エ 同種工事の施工実績の要件
オ その他必要とする要件
(平28規則23・一部改正)
(発注方法等)
第4条 発注方法は,単体発注又は特定建設工事共同企業体方式のいずれかによるものとする。
2 一般競争入札の対象工事について,一括発注によるか分離・分割発注によるかは,審査会で決定する。
(一般競争入札の公告)
第5条 財務規則第125条の規定により入札の公告をしたときは,その写しを契約担当課に掲示するほか,その要旨を新聞に掲載依頼するものとする。
(設計図書の閲覧及び貸与)
第6条 競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は,契約担当課において設計図書の閲覧又は貸与を受けることができる。この場合において,参加希望者は,身分を証するものを提示しなければならない。
2 設計図書の閲覧及び貸与の期間は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 閲覧は,鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条に規定する市の休日を除く午前9時から正午及び午後1時から午後5時までとする。
(2) 貸与は,原則として1業者につき1回を限度とし,その日の午後5時までに返却しなければならない。
3 参加希望者は,設計図書に対する質問を書面により行うことができる。
(入札説明会及び現場説明会の開催)
第7条 入札説明会及び現場説明会は,審査会又は事業主管課が必要と認めた場合に開催するものとする。
(一般競争入札参加申請の受付)
第8条 参加希望者は,一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し,入札参加資格の審査を受けなければならない。
2 申請書の受付は,契約担当課で行うこととし,必要に応じて次に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 主任(監理)技術者配置予定表
(2) 施工実績表
3 入札参加申請受付の期間は,原則として入札公告の翌日から起算して10日以内とする。
(一般競争入札参加者の資格審査)
第9条 一般競争入札参加者の資格審査は,審査会が行うものとする。ただし,設計金額が1億円(建築一式工事の場合は,3億円)に満たないものについては,審査会での審査を省略し,契約担当課による当該年度の建設工事等入札参加資格者名簿への登載内容の確認をもって判断することができる。
2 前項の資格審査は,原則として入札参加申請受付最終日の翌日から起算して5日以内に行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,審査会が認めたときは,一般競争入札を執行した後に資格審査(以下「事後審査」という。)を行うことができる。事後審査は,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格の申込みをした者が提出する資格審査確認申請書を受理した日の翌日から起算して5日以内に行うものとする。
(令5規則26・一部改正)
2 無資格者は,その理由について書面により説明を求めることができる。
(令5規則26・一部改正)
(指名競争入札の通知)
第11条 競争入札の指名をしたときは,対象工事の予定価格に応じ,見積期間を考慮して通知するものとする。
(入札の執行)
第12条 入札の執行は1回とし,落札者がいない場合は不調とする。
2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,政令第167条の9の規定に基づき,くじ引で落札者を決定する。
3 競争入札に付する案件について,参加者から入札書に記載された金額の根拠となる工事費内訳書の提出を求めることができるものとする。
4 一般競争入札において,入札者が入札場所に入るときは,第10条第1項の規定による確認通知書が交付されている場合は,当該確認通知書を提示しなければならない。
5 一般競争入札においては,参加者が3者に満たない場合は,入札の執行を中止するものとする。
(平23規則28・一部改正)
(落札者の決定)
第13条 落札者は,予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち,最低の価格の申込みをした者(事後審査を行う場合にあっては,当該事後審査において入札参加資格を有すると審査会が認める者に限る。)とする。ただし,市長が,最低制限価格以外の方法を設定することが適当と判断するものについては,この限りでない。
(令5規則26・一部改正)
(入札結果の公表)
第14条 入札結果については,契約担当課において閲覧により公表する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか,一般競争入札に関し必要な事項は,別に定める。
(令5規則26・旧第16条繰上)
附則
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月6日規則第39号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日規則第15号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月17日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第22号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年7月1日以降に公告又は指名の通知を行う建設工事の競争入札から施行する。
附則(平成28年8月5日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年11月30日規則第26号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
(平20規則22・全改,令4規則3・一部改正)
様式第2号 削除