○鹿嶋市建設工事請負業者指名停止等の措置要領
昭和60年11月1日
告示第34号
注 令和7年5月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この基準は,市が発注する工事(以下「市工事」という。)の円滑かつ適正な施工を確保するため鹿嶋市入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)の審査を経た業者(以下「業者」という。)が施行する建設工事について,工事事故,施工不良,不正行為等(以下「工事事故等」という。)を起こした場合の措置について,法令に特別の定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めることを目的とする。
2 市長は,指名停止を行ったときは,当該指名停止に係る業者を現に指名しているときは,指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は,前条の規定により指名停止を行う場合において,当該指名停止について責めを負うべき下請負人があるときは,当該下請負人について,元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を併せ行うものとする。
2 前条の規定により共同企業体について指名停止を行うときは,共同企業体の構成員(明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について,当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め,指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4条 業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって,それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に,別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は,当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし,当初の指名停止の期間が1か月に満たないときは,この限りでない。
(令7告示184・一部改正)
(適用除外)
第5条 市長は,工事事故等について次の各号に該当する場合は,指名停止をしないことができる。
(1) 市発注工事以外の現場で発注したとき。
(2) 施工方法が特許を要する業者のとき。
(3) 土木部門又は建築部門ごとに責任体制が明確にされている業者については,工事事故等を発生させた部門以外の部門
(4) 前3号に掲げるもののほか,事情やむを得ないと認めたとき。
(報告)
第6条 事業主管課長は,所管する工事について業者が別表各号に該当すると認めたときは,工事事故報告書等により速やかに市長に報告しなければならない。
(審査)
第7条 市長は,前条の報告があったときは,審査会を経て指名停止を決定する。
(指名停止の通知)
第8条 市長は,前条の規定により指名停止を決定し,又は指名停止の期間を変更したときは,当該業者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし,通知する必要がないと認めるときは,通知を省略することができる。
2 前項の規定により指名停止の通知をする場合において,当該指名停止の事由が市発注工事に関するものであるときは,必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第9条 指名停止期間中の当該業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りでない。
(下請等の禁止)
第10条 指名停止期間中の当該業者が市発注工事の下請をし,又は当該工事の完成保証人となることを承認してはならない。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成4年1月10日告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日告示第56号)
この告示は,平成7年9月1日から施行する。
附則(令和7年5月30日告示第184号)
(施行期日)
第1条 この告示は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この告示の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
2 この告示の施行後にした行為に対して,他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられたものに係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
別表(第2条,第4条,第6条関係)
(令7告示184・全改)
工事事故等措置基準表
措置要件 | 期間 |
(公衆損害事故) | |
1 市発注工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
2 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害を与えた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(工事関係者事故) | |
3 市発注工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
4 一般工事の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において,当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
5 市発注工事の施工に当たり,過失により工事を粗雑にし,著しく市に損害をかけたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり,過失により工事を粗雑にした場合において,かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(契約違反) | |
7 第5号に掲げる場合のほか,市発注工事の施工に当たり,契約に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(贈賄) | |
8 個人及び法人の役員又はその使用人が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訴の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
9 次のア,イ又はウに掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴を知った日から |
ア 個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 3か月以上12か月以内 |
イ 業者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 2か月以上9か月以内 |
ウ 業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 1か月以上6か月以内 |
10 次のア,イ又はウに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上4か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
11 業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる場合を除く。) | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
12 市工事に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反した場合において,当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
(談合) | |
13 個人及び法人の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から1か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14 業者が賃金,材料費又は下請代金を支払わなかったとき。 | 支払が完了されたと認められるときまで |
15 前各号に掲げる場合のほか,業務に関し不正又は不誠実な行為をし,工事の請負契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
16 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され,又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され,工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |