○鹿嶋市基幹相談支援センター事業実施要綱
令和7年3月26日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第77条の2の規定に基づき,地域における相談支援の中核的な役割を担う機関である基幹相談支援センター(以下「センター」という。)の事業及び業務を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は,鹿嶋市とする。
2 市長は,センターの事業の全部又は一部について,その適切な運営を確保することができると認める一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者に委託することができる。
(事業)
第3条 センターは,次に掲げる事業又は業務を行う。
(1) 総合的かつ専門的な相談支援に関する業務
ア 総合相談支援業務
イ 専門機関の紹介及び連絡調整
ウ 地域ニーズの把握
(2) 地域の相談支援体制の強化に関する取組
ア 相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための研修会等の企画及び運営
イ 相談支援事業者に対する訪問や同行等による専門的な指導及び助言
ウ 複雑又は困難な相談ケースへの支援
エ 地域の相談機関(相談支援事業者,身体障害者相談員,知的障害者相談員及び民生委員児童委員並びに高齢者,児童,保健・医療,教育・就労等に関する各種の相談機関等をいう。)との連携会議の企画及び運営
オ 協議会(鹿嶋市地域自立支援協議会設置規則(平成19年規則第29号)に規定する鹿嶋市地域自立支援協議会をいう。以下同じ。)の運営に関すること。
(3) 地域移行及び地域定着の促進の取組
ア 地域移行に向けた障害者支援施設,精神科病院等への普及啓発
イ 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネート
(4) 権利擁護及び虐待防止の取組
ア 成年後見制度利用支援事業の実施に関する業務
イ 障害者虐待に関する虐待防止に関する普及啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業又は業務に関すること。
(組織)
第4条 センターの職員は,次のいずれかに該当する者とする。
(1) 相談支援専門員,社会福祉士,精神保健福祉士,保健師又は介護支援専門員の資格を有する者
(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者
(守秘義務)
第5条 センターの職員は,職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。