○鹿嶋市地域自立支援協議会設置規則

平成19年5月25日

規則第29号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3に基づき障がい者施策の実施にあたり,関係機関,関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉,医療,教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者並びに市(以下「関係機関等」という。)が連携し相談支援の円滑な推進を図り,地域における障がい児及び障がい者の福祉の向上を図るとともに,関係機関のネットワークの構築強化のため,鹿嶋市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平25規則21・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は,障害者相談支援事業をはじめとするシステムづくりの強化及び地域福祉サービスの推進を図るため,次の各号に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 市の相談支援事業の運営に関すること。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画及び法第88条に基づく障害計画(以下「障がい福祉計画」という。)の策定に関すること。

(3) 前号に規定する障がい福祉計画の進行管理,評価等に関すること。

(4) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(5) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(6) 障がい者の就労の促進及び社会との交流に関すること。

(7) 地域の社会資源の開発及び改善等に関すること。

(8) その他必要と認められる事項

(平25規則21・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は,会長,副会長及び委員15人以内をもって構成し,別表に掲げる関係機関等の代表者の中から市長が委嘱し,又は任命する。

2 協議会に会長を置き,会長は委員の互選によってこれを定める。

3 会長は,副会長1人を指名する。

4 会長は,会務を統括し,協議会を代表する。

5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の委嘱の資格に変更を生じたときは,任期にかかわらず委員の職を失うものとする。

(令6規則19・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

3 会長は,必要に応じて委員以外の関係者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。

4 協議会は,第2条に定める協議事項に関する個別の課題について,必要な調査,検討等を行わせるため,次条に規定する専門部会を置くことができる。

(平25規則21・一部改正)

(専門部会)

第6条 専門部会の構成員は,各事案ごとに,関係機関等のうちそれぞれの長が推薦する者並びに障がい者及びその家族の代表者等をもって組織する。

2 専門部会に部会長を置き,部会長は部会員の互選によってこれを定める。

3 専門部会は,部会長が招集し,会議の議長となる。

4 部会長は,必要に応じて部会員以外の関係者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。

(平25規則21・全改)

(守秘義務)

第7条 協議会及び専門部会の構成員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはいけない。

(平25規則21・一部改正)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,障がい福祉担当課が行う。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が協議会に諮って別に定める。

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和6年9月25日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25規則21・一部改正)

関係機関等

権利擁護関係者

相談支援事業者

保険医療機関

福祉サービス事業所

障がい当事者及びその家族並びに障がい当事者団体

企業・就労支援機関

障がい者等の教育機関

高齢者介護等の関係機関

学識経験を有する者

その他市長が必要と認める関係機関等

鹿嶋市地域自立支援協議会設置規則

平成19年5月25日 規則第29号

(令和6年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年5月25日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第21号
令和6年9月25日 規則第19号