○鹿嶋市部活動指導員設置要綱

令和6年5月13日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市立中学校における部活動の円滑な運営及び教員の「働き方改革」の実現を図るため,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,部活動指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 指導員は,次に掲げる要件のいずれかに該当する者のうちから,教育委員会が任命する。

(1) 教員免許を授与された経験がある者

(2) 公益財団法人日本スポーツ協会等の中央競技団体認定の指導者資格を所有している者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において,指導経験がある者

(職務)

第3条 指導員は,配置された鹿嶋市立中学校の学校長(以下「学校長」という。)の監督のもと,部活動の指導方針及び指導計画に基づき,次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 技術指導

(2) 安全,障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会,練習試合等)の引率

(4) 用具,施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間指導計画の作成

(8) 部活動中の生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

(10) 前各号に掲げるもののほか,部活動の実施に関し学校長が必要と認める事項に関すること。

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は,年間600時間以内かつ週15時間以内とする。

2 指導員の勤務日及び勤務時間は,学校長が定める。

(報酬)

第6条 指導員の報酬は時間額とし,その額は,会計年度任用職員規則別表第1に定めるとおりとする。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市部活動指導員設置要綱

令和6年5月13日 教育委員会告示第7号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年5月13日 教育委員会告示第7号