○鹿嶋市職員人間ドック受診費助成要綱

令和6年3月28日

訓令・議会訓令・教委訓令・監委訓令・農委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,職員の生活習慣病予防,疾病の早期発見及び早期治療の促進並びに健康についての認識及び自覚の高揚を図るため,人間ドックの受診に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより,職員の健康管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「職員」とは,鹿嶋市の常勤の特別職及び一般職の職員並びに会計年度任用職員をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は,次に掲げる要件の全てを満たす職員とする。

(1) 茨城県市町村共済組合又は茨城県公立学校共済組合の組合員であること。

(2) 受診年度中において,30歳以上の者であること。

(3) 鹿嶋市職員安全衛生管理規則(昭和63年規則第17号)第12条第2号の定期健康診断を受診しない者であること。

(助成金額)

第4条 助成する金額は,3,000円とし,職員が医療機関窓口で支払う受診者負担額の一部とする。ただし,職員の負担する額が3,000円に満たない場合は,その額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする職員は,鹿嶋市人間ドック受診費助成申請書兼請求書(様式第1号)に当該人間ドックに係る結果の写し及び領収書の原本を添えて,受診後速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は,人間ドック受診年度の3月31日までに行うものとする。

3 助成の申請は,毎年度1回を限度とする。

(助成の決定)

第6条 市長は,前条第1項の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,その可否を決定したときは,鹿嶋市職員人間ドック受診費助成交付決定通知書(様式第2号)により,当該申請をした者に通知するとともに,助成を行うものとする。

(助成の取消し)

第7条 市長は,偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは,助成の決定を取り消し,その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

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鹿嶋市職員人間ドック受診費助成要綱

令和6年3月28日 訓令・議会訓令・教育委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
令和6年3月28日 訓令・議会訓令・教育委員会訓令・監査委員訓令・農業委員会訓令第1号