○鹿嶋市職員安全衛生管理規則
昭和63年9月27日
規則第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令等の規定に基づき,職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは,鹿嶋市職員定数条例(昭和45年条例第17号)第1条に規定する職員をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は,職員の安全の確保及び健康の保持増進等に努めるとともに,快適な職場環境の実現に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は,常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。
2 職員は,市長その他職員の安全衛生管理に携わる者による安全と健康の管理上必要な事項について指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 職場における安全衛生管理を総括管理するため,総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者には,総務部長の職にある者をもってこれに充てる。
3 総括安全衛生管理者は,衛生管理者等を指揮するとともに,次に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生委員会を主宰すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全及び衛生に関すること。
4 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,人事担当課長の職にある者がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 法第12条第1項の規定により衛生管理者2人を置く。
2 前項の衛生管理者は,市長が職員のうちから選任する。
3 衛生管理者は,総括安全衛生管理者及び産業医の指揮により,次に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び必要な措置
(2) 労働環境の衛生上の調査
(3) 労働条件及び施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検整備及び使用方法の指導
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(6) 職員の負傷及び疾病等に関する統計の作成
(7) 防疫及び伝染病の予防措置
(8) 清掃及び整理整頓に関する指導
(9) その他衛生管理日誌の記載等職務上の記録の整備等
4 衛生管理者は,前項の目的を達成するために,少なくとも毎週1回以上職場等を巡視するものとする。
(安全衛生推進者等)
第6条の2 法第12条の2の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 前項の安全衛生推進者等は,市長が職員のうちから選任する。
3 安全衛生推進者等は,第5条第3項に掲げる業務のうち,安全衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第7条 法第13条の規定により職員の健康管理を行うために産業医を置く。
2 前項の産業医は,市長が医師のうちから選任する。
3 産業医は,次に掲げる事項を行う。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で,医学的専門知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は,前項各号に掲げる事項について,市長若しくは総括安全衛生管理者に対して勧告し,又は所属長若しくは衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
5 産業医は,少なくとも毎月1回以上職場等を巡視するものとする。
(安全衛生委員会)
第8条 職員の安全及び衛生等に関する事項を総合的に調査審議するため,鹿嶋市安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で,安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険と健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第9条 委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医
(3) 衛生管理者のうちから市長が指名した者
(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから市長が指名した者
3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 委員会に会務を総括し,委員会を代表する委員長を置き,第1項第1号の者をもって充てる。
(会議)
第10条 委員会の会議は,委員長が毎月1回以上招集する。
2 委員長は,会議の議長となる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,議事に関係のある者の出席を求めることができる。
4 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 委員会の議事は,出席委員全員の一致により決するものとする。
6 前各項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,総務部人事担当課において処理する。
第3章 健康管理
(健康診断の実施)
第12条 市長は,法第66条の規定に基づき職員に対し,次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時の健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) その他健康管理上必要と認める健康診断
(健康診断の周知等)
第13条 市長は,健康診断の実施に当たっては,所属長を経由して職員に通知しなければならない。
2 所属長は,所属職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(職員の健康診断上の責務)
第14条 職員は,指定された期日若しくは期間内に健康診断を受けなければならない。ただし,市長の指定した医師が行う健康診断を受けることをしない場合において,他の医師の行う健康診断を受け,その結果を証明する書面(当該職員の受けた健康診断の項目ごとに,その結果を記載した書面)を市長に提出したときは,この限りでない。
(採用時の健康診断)
第15条 市長は,職員を採用するときは,当該職員に対し,次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし,医師による健康診断を受けた後,3月を経過しない者を採用する場合において,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは,当該健康診断項目に相当する項目については,この限りでない。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長,体重,視力,色神及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及びたん白の有無の検査
(定期健康診断)
第16条 市長は,職員に対し1年以内ごとに1回,定期に次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
(1) 既往歴及び業務歴の調査
(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
(3) 身長,体重,視力,色神及び聴力の検査
(4) 胸部エックス線検査及びかくたん検査
(5) 血圧の測定並びに尿中の糖及びたん白の有無の検査
項目 | 省略することができる職員 |
身長の検査 | 25歳以上の職員 |
かくたん検査 | 1 胸部エックス線検査によって病変の発見されない職員 2 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された職員 |
血圧の測定並びに尿中の糖及びたん白の有無の検査 | 30歳未満の職員 |
(1) エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査
(2) 聴診,打診その他必要な検査
(病者の療養義務)
第19条 伝染病その他の疾病により市長から指示を受けた職員は,その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し,健康の早期回復に努めなければならない。
第4章 一般管理
(労働安全衛生教育)
第20条 市長は,職員を採用し,又は職員の職務内容を変更したときは,当該職員に対し,遅滞なく,次の事項のうち当該職員が従事する職務に関する安全又は衛生のための必要な事項について,教育を行わなければならない。
(1) 当該職務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(2) 整理,整とん及び清潔の保持に関すること。
(3) 事故時等における応急措置及び避難に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,当該職務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2 市長は,前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる職員については,当該事項についての教育を省略することができる。
3 市長は,衛生管理者その他労働災害の防止のための業務に従事するものに対し,その業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(職場環境)
第21条 市長は,快適な職場環境の形成を図るため,職員の勤務場所及び勤務内容に応じ,換気,採光,照明,保温,防湿,避難,騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(精神衛生)
第22条 市長は,精神疾患の予防のため,職員相互の融和,生活指導,適正配置等に努めるとともに,疾患の疑いのある職員を発見した場合には,産業医等と協議のうえ受診の勧奨等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(健康相談)
第23条 産業医及び衛生管理者は,職員から健康について相談を受けた場合には,適切な指導及び助言を行わなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第24条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も,同様とする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか,職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年8月1日規則第28号)
この規則は,平成2年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日規則第28号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年6月6日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第19号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。