○鹿嶋市看護師修学資金貸与条例施行規則
令和5年12月22日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市看護師修学資金貸与条例(令和5年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(貸与の申請)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者は,市長が定める期間に,修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において,入学一時金の貸与を受けようとするときは,修学資金貸与申請書にその旨を記載するものとする。
(1) 応募理由書(様式第2号)
(2) 連帯保証書(様式第3号)及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 看護師学校に入学する意思を有し,又は在学することを証する書類
(4) 履歴書(写真を貼付したもの)
(5) 条例第2条第1号に掲げる要件を満たすことが確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(貸与の適否の決定等)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,書面による審査のほか,必要に応じて面接等による審査を行い,修学資金の貸与の適否を決定するものとする。
(貸与の方法及び時期)
第6条 貸与する修学資金は,貸与決定者が指定した金融機関の口座に4月分から6月分までを6月に,7月分から9月分までを7月に,10月分から12月分までを10月に,1月分から3月分までを1月に振り込むものとする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 入学一時金は,貸与契約を締結後,速やかに前項の金融機関の口座に振り込むものとする。
(連帯保証人)
第8条 条例第8条に規定する連帯保証人は,独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 貸与決定者が未成年者であるときは,連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
3 貸与決定者は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人の氏名若しくは住所の変更があったときは,直ちに連帯保証人変更届出書(様式第8号)に新たに連帯保証人となった者の印鑑登録証明書及び当該変更事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届出書(様式第9号)
(2) 修学資金の貸与の辞退を申し出るとき 修学資金貸与辞退申出書(様式第10号)
(3) 退学し,又は除籍等の処分を受けたとき 退学等届出書(様式第11号)
(4) 留年し,休学し,又は停学の処分を受けたとき 留年(休学・停学)届出書(様式第12号)
(6) 卒業したとき 卒業届出書(様式第14号)
(7) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第12条第5項に規定する看護師免許を取得したとき 看護師免許取得届出書(様式第15号)
(8) 看護師として市内の病院等に勤務を開始したとき 勤務開始届出書(様式第16号)
(9) 看護師として市内の病院等を退職したとき 退職届出書(様式第17号)
2 看護師の業務に従事する修学生は,毎年4月30日までに勤務状況報告書(様式第18号)を,市長に提出しなければならない。
3 修学生が死亡したときは,その者の相続人又は連帯保証人は,遅滞なく,死亡届出書(様式第19号)にその事由を証明する書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,届出をする者について市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(返還方法)
第12条 修学資金の返還金(以下「返還金」という。)は,条例第12条第1項に規定する日を納期限とし,市の指定する金融機関等に納入しなければならない。ただし,条例第12条ただし書の規定により返還金を分割して返還することを認められたときは,次の各号のいずれかの方法により返還するものとする。
(1) 年賦返還(毎年3月末までに均等返還するものをいう。)
(2) 半年賦返還(毎年度上期及び下期に均等返還するものをいう。)
(3) 月賦返還(毎月月末までに均等返還するものをいう。)
(督促)
第13条 市長は,修学生が正当な理由なく納期限までに返還金を納入しないときは,納期限後20日以内に督促状(様式第23号)を発しなければならない。
2 前項の督促状には,督促状を発した日から起算して10日を経過した日を履行期限として指定しなければならない。
(連帯保証人に対する履行の請求)
第14条 市長は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2第1号の規定により連帯保証人に対し履行の請求をするときは,連帯保証債務履行請求書(様式第24号)により請求しなければならない。
(期間の計算方法)
第16条 条例第14条の規定により看護師として勤務する期間の計算は,月数によるものとする。ただし,その月数に1月未満の端数があるときは,これを1月とする。
2 前項の場合において,当該期間中に育児休業,介護休業その他やむを得ない事由により勤務することができなかった期間(以下「育児休業等の期間」という。)があるときは,当該期間から育児休業等の期間の開始する日の属する月から育児休業等の期間が終了した日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし,当該事由が業務又は通勤に起因する場合は,この限りでない。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。