○鹿嶋市看護師修学資金貸与条例
令和5年12月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,看護師を養成する学校又は養成所(以下「看護師学校」という。)に在学する者で,卒業後,市内の病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第2項に規定する診療所(19人以下の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)をいう。)(以下「病院等」という。)において看護師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師をいう。以下同じ。)として勤務しようとするものに対し,予算の範囲内で,修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより,市内の病院等に必要な看護師を確保し,もって市民の健康の維持及び増進に資することを目的とする。
(貸与の資格)
第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 鹿嶋市,神栖市,潮来市,鉾田市及び行方市に1年以上住所を有する者の子弟であること。
(2) 看護師学校に在学する者で,看護師の免許を取得した後,直ちに市内の病院等において看護師として勤務しようとするものであること。
(3) この条例の規定により貸与される修学資金以外の修学資金(市外の病院等により貸与される修学資金であって当該病院等に一定期間勤務することにより当該修学資金の返還が猶予され又は免除されるもの及び他の地方公共団体により貸与される修学資金であって当該地方公共団体の区域内に所在する病院等に一定期間勤務することにより当該修学資金の返還が猶予され又は免除されるものに限る。)の貸与を現に受けていない者又は受ける見込みがない者であること。
(修学資金の種類)
第3条 貸与する修学資金の種類は,入学一時金及び月額修学資金とする。
修学資金の種類 | 貸与の額 | 貸与の方法 |
入学一時金 | 60万円 | 看護師学校に入学した年度に限り1回貸与 |
月額修学資金 | 5万円 | 第6条に規定する貸与期間中四半期ごとに3か月分を貸与 |
(利息)
第5条 修学資金は,無利息とする。
(貸与期間)
第6条 修学資金を貸与する期間(以下「貸与期間」という。)は,看護師学校の正規の修学期間とする。
(貸与契約)
第7条 市長は,修学資金の貸与を受けようとする者と修学資金を貸与する契約(以下「貸与契約」という。)を結ぶことができる。
(連帯保証人)
第8条 修学資金の貸与を受けようとする者は,2人の連帯保証人を立てなければならない。
(貸与契約の解除)
第9条 市長は,修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは,貸与契約を解除するものとする。
(1) 退学し,又は除籍の処分を受けて学生としての身分を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸与を受けたとき。
(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は,修学生が貸与期間中に貸与の辞退を申し出たときは,当該貸与契約を解除するものとする。
(学業成績表等の提出)
第10条 市長は,修学生に対し,学業成績表及び健康診断書の提出を求めることができる。
(貸与の休止等)
第11条 市長は,修学生が留年し,休学し,又は停学の処分を受けたときは,留年し,休学し,又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月の分から進級し,又は復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において,これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは,当該修学資金は,当該修学生が進級し,又は復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
2 市長は,修学生が正当な理由がなく前条の規定による求めに応じなかったときは,修学資金の貸与を一時保留することができる。
(1) 貸与期間が終了したとき。
(2) 第9条の規定により,貸与契約が解除されたとき。
(3) 看護師の免許を取得した後,直ちに市内の病院等に看護師として勤務しないとき。
(4) 心身の故障により,看護師の業務に従事することができなくなったとき。
2 修学生は,前項ただし書の規定による返還を2か月以上怠った場合には,市長の請求によって期限の利益を喪失し,その修学資金の全部又は一部を直ちに返還しなければならない。
(1) 看護師学校を卒業する日の属する年度に実施される看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格しなかった者であって,市内の病院等で看護師として勤務する意思を有し,かつ,当該年度の翌年度に実施される試験に合格し,看護師の免許を取得しようとする意思を有しているとき。
(2) 看護師として市内の病院等に勤務をしているとき(育児休業(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号の育児休業及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の育児休業をいう。以下同じ。)又は介護休業(育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第2号の介護休業及び同法第61条第6項において読み替えて準用する同条第3項の休業をいう。以下同じ。)を取得しているときを含む。)。
(3) 災害,疾病その他やむを得ない事由により修学資金の返還が困難であると市長が認めるとき。
(返還の免除)
第14条 市長は,修学生が次の各号のいずれかに該当するときは,返還債務を免除することができる。
(1) 修学生が看護師の免許を取得した後,直ちに市内の病院等に看護師として勤務した場合において,引き続き当該病院等に勤務した期間(育児休業,介護休業その他やむを得ない事由により勤務することができないと市長が認める期間があるときは,当該期間を除く。)が当該修学生が貸与を受けた修学資金に係る貸与期間(修学生が入学一時金の貸与を受けている場合にあっては,当該修学生が貸与を受けた修学資金に係る貸与期間に1年を加算した期間)に達したとき。
(2) 前号に規定する市内の病院等に看護師として勤務している期間に業務上の事由により死亡し,又は重度の心身の障害を有することとなったため,看護師として当該病院等に引き続き勤務することができないと市長が認めるとき。
2 前項に規定するもののほか,死亡,重度の心身の障害その他やむを得ない事由により修学資金の返還をすることが困難であると市長が認めるときは,返還債務を免除することができる。
(遅延利息)
第15条 修学生は,正当な理由がなく,修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは,当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ,返還すべき修学資金の額に,民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率を乗じて得た額に相当する額を遅延利息として支払わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。