○鹿嶋市個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び鹿嶋市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第15号。以下「議会保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため,鹿嶋市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会保護条例第20条第5号ア第35条第1項又は第42条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る議会保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第4条 審査会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,非常勤とし,個人情報の保護に関し優れた識見を有し,かつ,公正な判断をなし得る者のうちから市長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長の印は,別表のとおりとする。

4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第4項の委員が欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議長には,会長が当たる。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決することによる。

5 審査会の会議は,非公開を原則とする。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し,保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問実施機関に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し,又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第8条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第9条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は,第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては,記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(守秘義務)

第14条 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(答申書の送付等)

第15条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は,個人情報保護担当課において処理する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,審査会の組織及び運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第18条 第14条の規定に違反して職務上知り得た個人情報を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。ただし,附則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に,法施行条例附則第2条の規定による廃止前の鹿嶋市個人情報保護条例(平成15年条例第1号。以下「旧条例」という。)第43条第1項に規定する鹿嶋市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に,第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。この場合において,その任命を受けたものとみなされる者の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 市長は,施行日前においても,第4条第2項の規定の例により,審査会の委員の任命をすることができる。この場合において,その任命を受けた委員は,施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

4 施行日前に旧条例第43条第1項の規定により旧審査会にされた諮問は,審査会にされたものとみなし,旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第51条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

6 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については,なお従前の例による。

7 第5項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 前項の規定は,市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

別表(第6条関係)

会長の印のひな形及び寸法

鹿嶋市個人情報保護審査会長印

(方21mm)

画像

鹿嶋市個人情報保護審査会条例

令和5年3月14日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)