○鹿嶋市個人情報保護法施行条例

令和5年3月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。),教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成)

第3条 実施機関は,実施機関が保有している本人の数が実施機関が定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて,それぞれ法第74条第1項第1号から第7号まで,第9号及び第10号並びに令第21条第6項各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイルに係る帳簿」という。)を作成しなければならない。

2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。

(1) 法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイル

(2) 前項の規定による作成に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該作成に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして令第21条第7項で定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を個人情報ファイルに係る帳簿に記載し,又は個人情報ファイルを個人情報ファイルに係る帳簿に掲載することにより,利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目の一部若しくは事項を記載せず,又はその個人情報ファイルを個人情報ファイルに係る帳簿に掲載しないことができる。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。

2 保有個人情報の開示を受ける者は,規則で定めるところにより,当該開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,鹿嶋市個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第1条に規定する鹿嶋市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(鹿嶋市個人情報保護条例の廃止)

第2条 鹿嶋市個人情報保護条例(平成15年条例第1号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の鹿嶋市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項,第28条第1項若しくは第2項又は第36条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(旧条例第2条第5項ただし書に規定する行政文書をいう。)であって特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

(3) 第1項第3号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は,市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

鹿嶋市個人情報保護法施行条例

令和5年3月14日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)