○鹿嶋市庁用自動車管理規程
令和4年11月28日
訓令・水道訓令・議会訓令・教委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,鹿嶋市が所有する自動車及び原動機付自転車(消防自動車を除く。以下「自動車等」という。)の適正な維持管理及び運行管理を図るため必要な事項を定め,かつ,使用規律及び安全運転管理体制の確立を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に定めるものをいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第3項に定めるものをいう。
(3) 自動車等管理者 鹿嶋市行政組織規則(平成27年規則第1号。以下「行政組織規則」という。)第2条に規定する課,鹿嶋市水道事業管理規程(平成11年水道事業管理規程第1号)第2条第1項に規定する課,議会事務局並びに鹿嶋市教育委員会事務局組織規則(平成6年教育委員会規則第3号)第3条第1項に規定する課及び第2項に規定する出先機関(以下「課等」という。)の長(議会事務局にあっては,議会事務局課長。以下「課長等」という。)のうち自動車等を所管する者をいう。
(4) 運行管理者 自動車等を配属された課長等をいう。
(5) 運行責任者 自動車等使用申請をする者に使用手続の決裁を行う者をいう。
(6) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に定める者をいう。
(7) 副安全運転管理者 道交法第74条の3第4項に定める者をいう。
(8) 整備管理者 法第50条に定める者をいう。
(9) 運転者 道交法第84条に定める運転免許を有し,自動車等を運転する者をいう。
(自動車等管理者の職務)
第3条 自動車等管理者は,次に掲げる職務を行う。
(1) 自動車等の配属に関すること。
(2) 自動車等の増車,廃車及び更新計画に関すること。
(3) 自動車等の燃料及び油脂等の補給に関すること。
(4) 自動車等の修繕決定及び契約に関すること。
(5) 自動車等の損害賠償保険等の加入及び解約に関すること。
(6) 災害時における自動車等の配車対策に関すること。
(7) その他自動車等の管理に関すること。
(運行管理者の職務)
第4条 運行管理者は,次に掲げる職務を行う。
(1) 自動車等の運行計画に関すること。
(2) 自動車等及び運転者の状況を把握し,適正な指示等を行うこと。
(3) 安全運転管理者の業務を補助すること。
(4) その他自動車等の保管に関すること。
(運行責任者の職務)
第5条 運行責任者は,次に掲げる職務を行う。
(1) 自動車等借用申請時(以下「使用申請」という。)には,課,所等内の業務を調整し,運行管理者との連絡調整の上,自動車等を効率良く運行できるよう配慮すること。
(2) 使用申請の決裁時には,運転者の健康状態等を適切に把握し安全運転励行ができるよう適正指導を行うこと。
(3) 運転者等からの交通事故等報告時は,直ちに運行管理者及び自動車等管理者に報告し協議の上,責任をもって事故処理に当たること。
(安全運転管理者)
第6条 自動車等の安全運転に必要な業務を行うため,総務担当課に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は,市長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法施行規則」という。)第9条の9に規定する資格を有する職員のうちから1人を任命する。
3 安全運転管理者は,自動車等の安全運転の確保のために道交法施行規則第9条の10に規定する業務を行う。
(副安全運転管理者)
第7条 安全運転管理者の業務を補助させるため,必要な課等に副安全運転管理者を置く。
2 副安全運転管理者は,市長が職員のうちから道交法施行規則第9条の11に規定する人数を任命する。
(整備管理者)
第8条 自動車の点検及び整備等の処理業務を行うことにより車両の安全性確保を図るため,整備管理者を置く。
2 整備管理者は,道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する職務を行わなければならない。
(自動車等の管理等区分)
第9条 自動車等の区分,管理所属及び配属先所属は,別表のとおりとする。
(使用申請手続)
第10条 自動車等(市の保有するバス(以下「市バス」という。)を除く。以下この条において同じ。)を使用する者(以下「使用申請者」という。)は,自動車使用申請書兼日報(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を使用し,運行管理者に提出しなければならない。
2 使用申請者は,次に掲げる運行責任者の決裁を受け,運行管理者に使用申請書を提出しなければならない。
(1) 行政組織規則第11条に規定する部長及び次長並びに第14条に規定する担当参事の場合は,運行管理者
(2) 前号の職員以外の場合は,旅行命令をした者
3 自動車等を休日又は時間外に使用する場合において,前項の規定による手続をとるいとまがないときは,使用申請書を宿日直者に提出し,宿日直者から配車を受け,使用することができる。
4 宿日直者は,前項の規定により使用申請書の提出を受けたときは,処理後速やかに運行管理者に報告しなければならない。
(運転時確認)
第12条 使用申請者は,自動車等(市バスを除く。以下この条において同じ。)を借り受ける運行当日の運行直前に,第10条第2項各号に掲げる運行責任者の運転時確認点検(以下「運転時確認」という。)を受けなければならない。
3 前項の運転者確認票の提出を受けた運行管理者は,アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認を行い,その結果を使用申請書に記録し,使用申請者の自動車等の運行に支障がないことを確認した上で,自動車等の貸出しを行うものとする。
4 自動車等を休日又は時間外に使用する場合において,前3項の規定による手続をとるいとまがないときは,運行管理者又は宿日直者の運転時確認及びアルコール検知器による酒気帯びの有無の確認(この条において「運転時確認等」という。)を受けるものとする。
5 宿日直者は,前4項の規定により運転者確認票の提出を受けたとき及び運転時確認等を行ったときは,処理後速やかに運行管理者に報告しなければならない。
(運行)
第13条 運転者は,自動車等(市バスを除く。)の運行に当たり運行管理者又は安全運転管理者の指示に従い,自動車等配車計画表によって運行しなければならない。
2 運行中行先及び時間等を変更したときは,運転者は速やかにその理由を運行管理者,運行責任者に報告するものとする。
(運転者の遵守事項)
第14条 運転者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公務員と自覚し,交通諸法規に基づく安全運転に努めること。
(2) 正常な運転ができない場合は,運行管理者又は安全運転管理者等にその旨を申し出ること。
(3) 駐車後,再び乗車するときは駐車中に異常がなかったかを点検すること。
(4) 後退する際に死角がある場合は,一旦降車して必ず後方の安全を確認すること。
(5) 原動機付自転車を運転する者は,必ずヘルメットを着用すること。
(6) 自動車等は,常に定められたところに格納する等の措置をとること。
(点検)
第15条 運転者(市バスの運転者を除く。以下この条において同じ。)は,必ず自動車等の運転前に運行前点検表(様式第3号)により点検を行い,その結果を安全運転管理者に報告しなければならない。
2 運転者は,運転終了後に必ず清掃の上外観点検を行い,ブレーキ系統,ハンドル系統等に異常がないか確認し,その結果を運行管理者に報告し,運行に支障のないように努めなければならない。
(格納)
第16条 運転者は,運行終了後所定の場所に自動車等を格納し,鍵を運行管理者に返納しなければならない。ただし,公務の都合により所定の場所に自動車等を格納できないときは,格納場所及び日時を運行管理者に届け出て許可を得なければならない。
2 運行管理者は,鍵を所定の場所に保管しなければならない。
(異常及び不良箇所の整備)
第17条 運転者は,点検等により異状を発見した場合は,直ちに運行管理者又は整備管理者に報告し,その指示に従わなければならない。
2 運行管理者又は整備管理者は,始業,終業点検の際,不良箇所を発見したときは,運行を一時停止する等の措置を講ずるものとする。
3 運行管理者又は整備管理者は,自動車等の補修が必要であると認めるときは,自動車等管理者の承認を得て補修を行うものとする。
4 運行中のパンク等の応急処置を要する補修は,運転者の判断により行うことができる。ただし,補修を行った箇所,業者名及び費用等を帰庁後,直ちに運行管理者又は整備管理者に報告するものとする。
(報告及び運転後確認)
第18条 運転者(市バスの運転者を除く。)は,運転終了後その運行状況,燃料等の補給状況及び燃料等の残量等を使用申請書に,外観点検の結果,異常があれば異常の内容及び処置状況を運行前点検表に記載し,運行管理者(自動車等を休日若しくは時間外に使用した場合又は緊急に使用した場合にあっては,宿日直者。次項において同じ。)に報告しなければならない。
2 運行管理者は,前項の規定による報告を受けたときは,アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認を行い,使用申請書にその結果を記録しなければならない。
3 運行管理者は,毎月10日までに前月の自動車等使用事業報告書(様式第4号)により業務を自動車等管理者に報告しなければならない。ただし,運行管理者が自動車等管理者である場合は,報告を省略することができる。
(事故報告)
第19条 運転者(市バスの運転者を除く。)は,自動車等による事故を起こした場合は,次に定めるところにより処理するものとする。
(1) 事故が発生したときは,負傷者の応急処置をとり,直ちに警察署に通報するとともに運行管理者に報告し,その指示に従わなければならない。
(2) 加害者又は被害者を問わず独断で相手方と話し合いをしてはならない。
2 どのような事故でも発生した場合は,直ちに自動車等事故報告書(様式第5号)を運行管理者に提出しなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 管理所属 | 配属先所属 |
集中管理する自動車等 | 総務担当課 | 総務担当課 |
第一次管理する自動車等 | 総務担当課 | 担当課等 |
分散管理する自動車等 | 担当課等 | 担当課等 |