○鹿嶋市教育委員会事務局組織規則
平成6年6月30日
教委規則第3号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
鹿島町教育委員会事務局組織規則(昭和60年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,鹿嶋市教育委員会の事務局の内部組織及び職員の職の設置について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もって教育委員会の権限に属する事務の適正かつ能率的な運用を図ることを目的とする。
(規定の範囲)
第2条 内部組織,分掌事務及び職員の職については,法令の定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。
2 臨時又は特別の事務を処理するため設ける補助機関の組織,分掌事務及び職員の職は,別に定める。
2 幼児教育課に,次の表に掲げる出先機関を置く。
名称 |
平井認定こども園 |
宮下保育園 |
佐田保育園 |
大船津保育園 |
(平19教委規則7・平28教委規則1・平31教委規則9・令2教委規則7・一部改正)
(分掌事務)
第4条 課及び出先機関の分掌事務は,別表第2のとおりとする。
(平31教委規則9・一部改正)
(分担事務)
第5条 係及びグループの分担事務は課長が定める。この場合において,課長は,速やかにその定めた分担事務を教育長に報告しなければならない。
(令2教委規則7・一部改正)
(臨時又は特別の事務)
第6条 教育長は,臨時又は特別の事務については,第4条に定める分掌事務によらず処理させることができる。
(所管の明確でない事務)
第7条 所管の明確でない事務があるときは,教育長がその所管を定める。
(部長等)
第8条 事務局に部長及び次長を置く。
2 部長は,教育長の命を受け,事務局の事務を掌握し,教育長を補佐する。
3 次長は,部長の命を受け,事務局の事務を整理し,部長を補佐する。
4 第1項の職にある者は,事務職員をもって充てる。
(平27教委規則2・一部改正)
(課長等)
第9条 第3条第1項に規定する課に課長,係又はグループに係長を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか,必要に応じて,課に課長補佐を置くことができる。
(平31教委規則9・令2教委規則7・一部改正)
2 前項の職にあるものは,事務職員,社会教育主事,指導主事又は技術職員をもって充てる。
(平28教委規則1・一部改正)
(平31教委規則9・一部改正)
(職員の駐在)
第12条 教育長は,事務執行のため,必要と認める箇所に職員を駐在させることができる。
附則
(施行期日)
この規則は,平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月1日教委規則第4号)
この規則は,平成7年9月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第2号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第5号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第6号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第6号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日教委規則第7号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第8号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日教委規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日教委規則第6号)
この規則は,平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日教委規則第11号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日教委規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第5号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の鹿嶋市教育委員会事務局組織規則第8条の規定は適用せず,改正前の鹿嶋市教育委員会事務局組織規則第8条の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日教委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日教委規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31教委規則9・全改)
課 | 係又はグループ |
総務就学課 | 総務,就学 |
幼児教育課 | 幼児教育 |
教育指導課 | 指導,研修,教育振興 |
教育施設課 | 施設管理 |
社会教育課 | 社会教育,文化振興,文化財 |
スポーツ推進課 | スポーツ振興,管理 |
別表第2(第4条関係)
(平31教委規則9・全改,令2教委規則7・令6教委規則7・一部改正)
総務就学課
1 教育委員会の会議に関すること。
2 事務局及び学校その他教育機関の組織及び権限に関すること。
3 事務局職員,その他教育機関の職員(学校職員(鹿嶋市立学校管理規則(昭和36年教育委員会規則第8号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)を除く。)の任免その他人事に関すること。
4 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。
5 教育委員会の条例,規則等の制定又は廃止に関すること。
6 教育行政の基本的施策の企画及び調査統計に関すること。
7 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。
8 公告式に関すること。
9 文書の収受,発送及び保存に関すること。
10 公印の保管に関すること。
11 鹿嶋市奨学資金に関すること。
12 広報広聴及び教育行政に関する相談に関すること。
13 秘書事務に関すること。
14 褒賞及び表彰に関すること。
15 教育に関する法人に関すること。
16 小学校及び中学校の設置及び廃止に関すること。
17 小学校及び中学校の管理運営及び教材教具に関すること。
18 児童及び生徒の就学(就学援助を含む。)及び通学区に関すること。
19 学級編制に関すること。
20 学校保健衛生に関すること。
21 学校安全に関すること。
22 学校給食(幼稚園を除く。)に関すること。
23 その他他課の所掌に属さないこと。
幼児教育課
1 幼児教育に関すること。
2 乳幼児の就園に関すること。
3 保育の必要性の認定に関すること。
4 認定こども園,保育園及び幼稚園の利用者負担額に関すること。
5 市立の認定こども園,保育園及び幼稚園の設置及び廃止に関すること。
6 市立の認定こども園,保育園及び幼稚園の管理運営に関すること。
7 市立の認定こども園,保育園及び幼稚園の保健衛生及び安全に関すること。
8 市立の認定こども園及び保育園の給食に関すること。
9 学校給食(小学校及び中学校を除く。)に関すること。
10 私立の認定こども園,保育園及び幼稚園の振興支援に関すること。
11 認定こども園,保育園及び幼稚園の施設型給付に関すること。
12 地域型保育事業に関すること。
13 病児保育事業に関すること。
教育指導課
1 県費負担教職員の任免,分限及び懲戒の内申に関すること。
2 学校職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。
3 教職員への指導及び助言に関すること。
4 教育課程及び学習に関すること。
5 生徒指導に関すること。
6 いじめ問題等に関すること。
7 特別支援教育に関すること。
8 教育相談に関すること。
9 就学相談に関すること。
10 教育センターの管理運営に関すること。
11 学校事務共同実施に関すること。
12 教科書の採択及びその他教材の取扱いに関すること。
13 学校職員の研修及び福利厚生に関すること。
14 交流事業に関すること。
15 学校教育の振興支援に関すること。
16 その他学校職員に関すること。
教育施設課
1 小学校及び中学校の整備及び維持管理に関すること。
2 社会教育施設の整備及び維持管理に関すること。
3 市立の認定こども園,保育園及び幼稚園の整備及び維持管理に関すること。
4 その他の教育施設の維持管理に関すること。
5 教育財産取得の申出及び管理に関すること。
社会教育課
1 社会教育の振興に関すること。
2 放課後子ども総合プランに関すること。
3 鹿嶋市青少年センターの運営に関すること。
4 文化財の保護及び活用に関すること。
5 文化芸術に関すること。
6 市史編さんに関すること。
7 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団に関すること。
8 社会教育関係団体に関すること。
9 社会教育施設(運動施設及び図書館を除く。)の設置及び廃止に関すること。
10 生涯学習に関する情報の収集及び調査研究に関すること。
スポーツ推進課
1 スポーツの振興に関すること。
2 運動施設の設置及び廃止並びに管理運営に関すること。
3 スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。
4 スポーツ団体及び指導者の育成支援に関すること。
5 学校スポーツ施設の開放に関すること。
平井認定こども園
1 入園児童の保育・教育に関すること。
2 認定こども園の管理運営に関すること。
宮下保育園
1 入園児童の保育に関すること。
2 保育園の管理運営に関すること。
佐田保育園
1 入園児童の保育に関すること。
2 保育園の管理運営に関すること。
大船津保育園
1 入園児童の保育に関すること。
2 保育園の管理運営に関すること。
別表第3(第9条関係)
(平31教委規則9・全改)
職 | 職務 | 職員の種類 |
課長 | 課の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。 | 事務職員 社会教育主事 指導主事 技術職員 |
課長補佐 | 課の事務を整理し,課長を補佐する。 | |
係長 | 係の事務を処理する。 | |
園長 | 所属の事務を掌握し,所属職員を指揮監督する。 | 事務職員 技術職員 |
副園長 | 園長を補佐し,所属の事務の一部を処理し,園長に事故があるとき,その職務を代理する。 | |
主任 | 所属の長を補佐し,予算及び文書取扱いの総括を含め,所属の事務を処理し,所属の長に事故があるとき,その職務を代理する。 | |
副主任 | 係の事務を処理する。 |
別表第4(第10条関係)
(平31教委規則9・全改)
組織 | 職 | 職務 |
事務局 | 担当参事 | 特定の事務についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を処理し,部長を補佐する。 |
参事(教育委員会が指定した者) | 所掌事務についての企画及び立案に参画し,その事務について次長を補佐するとともに,特に命じられた重要な事務を処理する。 | |
課 | 担当副参事 | 特定の事務についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務を処理し,課長を補佐する。 |
副参事(教育委員会が指定した者) | 所属の事務を調整し,企画及び立案に参画するとともに,課長を補佐する。 |
別表第5(第11条関係)
(平28教委規則1・全改,平31教委規則9・一部改正)
職 | 職務 | 職員の種類 |
副参事 | 特に,高度の知識又は経験を有する一般事務及び一般技術 | 事務職員 社会教育主事 指導主事 技術職員 |
主査 | 重要な一般事務 | 事務職員 |
主幹 | 主査の職務以外の重要な一般事務 | |
主事 | 一般事務 | |
主事補 | 定型的一般事務 | |
社会教育主事 | 社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導 | |
社会教育主事補 | 社会教育主事の職務の補助 | |
文化財保護主事 | 文化財保護を行う者に専門的技術的な助言と指導 | |
(社会教育主事) | 社会教育に関する専門的技術的な助言・指導に関する事務 | 社会教育主事 |
(指導主事) | 学校における教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務 | 指導主事 |
技査 | 重要な一般技術 | 技術職員 |
技幹 | 技査の職務以外の重要な一般技術 | |
技師 | 定型的一般技術 | |
技師補 | 定型的一般技術 | |
その他の職 | 技能労務 | 技能職員 労務職員 |