○鹿嶋市防犯灯の設置及び管理に関する要綱
令和4年4月11日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は,夜間における道路歩行中の事故,犯罪等を未然に防止し,市民生活の安全を確保するため,防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯灯 この要綱により市が設置する消費電力10ワット以下の道路照明灯(商店街の装飾灯,広告灯,観光灯,公園その他の公共施設地内に設置された電灯及び交通安全施設として道路管理者が設置する道路照明灯を除く。)で,終夜点灯するものをいう。
(2) 維持管理 防犯灯の修理及び交換並びに電気料の支払をいう。
(3) 自治会 地域の住民が当該地域の自治活動のために自主的に運営する団体であって,その代表者等が鹿嶋市行政委員設置規則(令和2年規則第12号)第4条の規定により市長から行政委員を委嘱されるものをいう。
(防犯灯の設置等)
第3条 防犯灯は,次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合に設置する。ただし,防犯上の観点から市長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
(1) 犯罪,事故等が発生し,又は発生するおそれがあり,防犯上必要と認められる場所であること。
(2) 防犯灯を設置しようとする位置が既存の防犯灯その他の照明設備からおおむね30メートル以上離れていること。
(3) 防犯灯を設置しようとする位置が不特定多数の者が通り抜けのできる道路(住宅が5戸以上接するものであって,その延長がおおむね60メートル以上の袋路状の道路を含む。)であること。
(4) 防犯灯を設置しようとする位置に隣接する住宅,農地等について,防犯灯の照明により影響が生じるおそれがあると認められるときは,当該住宅,農地等の所有者又は管理者の同意を得ていること。
2 自治会の代表者(以下「区長等」という。)は,市長に対し,防犯灯の設置の要望をすることができる。この場合において,市長は,当該要望の内容を調査し,前項各号の要件に適合するときは,防犯灯を設置することができる。
(令6告示24・一部改正)
2 自治会が設置されていない区域の住民が防犯灯の設置の要望をしようとするときは,当該要望をしようとする者が,周辺住民の同意を得た上で要望書を市長に提出することにより行うものとする。
4 市長は,前項の調査の結果について当該要望書を提出した者に通知するものとする。この場合において,市長は,防犯灯の設置に関して必要な助言をすることができる。
5 前項の規定により防犯灯の設置が可能である旨の通知を受けた者は,遅滞なく,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(3) 第6条第1項に規定する土地使用承諾書
(4) その他市長が必要と認める書類
(設置の方法)
第5条 防犯灯は,原則として東京電力パワーグリッド株式会社の電柱に共架する。ただし,これにより難い場合は,NTT柱(東日本電信電話株式会社が管理する電柱をいう。)又は市指定の鋼管ポール(以下「NTT柱等」という。)を使用し,設置する。
2 前項の承諾を受けた土地の使用料は,無償とする。
(管理)
第7条 防犯灯の維持管理は,市が行うものとする。
2 市長は,防犯灯を設置したときは,柱の適当な部分に管理プレート(防犯灯の管理番号が表示された板をいう。)を掲示し,鹿嶋市防犯灯管理台帳に記録しなければならない。
(補修)
第8条 市長は,設置した防犯灯に異常が生じたときは,速やかに補修するものとする。
2 市長は,補修が終了したときは,前条に規定する鹿嶋市防犯灯管理台帳に記録し,その経過を明らかにするものとする。
(1) 第3条第1項各号のいずれにも適合していること。
(2) 当該道路照明灯が自動点滅器を取り付けたLED照明器具であって,消費電力が10ワット以下であること。
(撤去)
第10条 市長は,設置された防犯灯が第3条第1項各号の全部又は一部に該当しなくなったと認めるときは,当該防犯灯を撤去することができる。
(1) 撤去を予定する防犯灯の設置場所及び管理番号
(2) 撤去の理由
(3) 改善を求める内容
(4) 改善を求める期限(防犯灯撤去予告通知書を発送した日から起算して3週間を経過した日以後であって,管理の改善に要する期間を勘案して定めた日)
(5) 前号で規定する期日までに管理状況が改善されれば撤去を取りやめる旨
(6) その他市長が必要と認める事項
3 市長は,前項第4号に定める期日を経過してもなお改善されていないと認めるときは,当該防犯灯を撤去することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月8日告示第24号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。