○鹿嶋市行政委員設置規則
令和2年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 市と住民との連絡を緊密にし,住民の利便性の向上と市政の円滑な運営を図るため,大字又は集落を単位とする自治組織(以下「区」という。)に市と区の間の連絡調整等を行う者(以下「行政委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は,別表第1に掲げる区ごとに行政委員を1人置くものとする。
(1) 地縁的なまとまりのある区域の集落又は自治組織であること。
(2) 市と住民との行政連絡を緊密にし,住民福祉の増進と市政の円滑な運営に資すること目的とし,その達成に向けて積極的に協力する熱意があると認められること。
(3) 当該団体が区として市の承認を受け,行政委員を置くことに対し,当該団体に属する住民の同意が得られていること。
(業務内容)
第3条 行政委員は,次に掲げる業務を行う。
(1) 各種文書の配布に関すること。
(2) 区に属する住民の要望事項の連絡調整に関すること。
(3) 区に属する住民に対する市からの周知事項の伝達に関すること。
(4) 市政に関する必要な事項の調査,取りまとめ等に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第4条 市長は,区の長(以下「区長」という。)に行政委員を委嘱する。ただし,区長がいない場合その他特別の事情がある場合は,当該区に属する地域住民の意向を尊重し,市長が適任者に委嘱する。
(任期)
第5条 行政委員の任期は,市長が委嘱した日の属する年度(4月1日から翌3月31日までをいう。以下第9条において同じ。)とする。ただし,再任を妨げない。
2 行政委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(受持ち世帯数)
第6条 行政委員は,受持ち世帯数(区に属する世帯数をいう。)に増減が生じたときは,次の各号に掲げる事項を市長に速やかに報告しなければならない。
(1) 世帯数
(2) 班数
(3) その他市長が必要と認める事項
(令6規則17・一部改正)
(変更)
第7条 行政委員は,区長等を辞任した場合その他行政委員を変更する必要が生じた場合は,次の各号に掲げる事項を市長に速やかに報告しなければならない。
(1) 新区長等の氏名,住所及び電話番号
(2) 区長等としての任期
(3) 世帯数
(4) 班数
(5) その他市長が必要と認める事項
(令6規則17・一部改正)
(解嘱)
第8条 市長は,前条の規定による変更の報告があった場合その他行政委員に特別の事由がある場合は,在任期間中であっても,これを解嘱することができる。
(令6規則17・一部改正)
(報償費)
第9条 市長は,行政委員及び区に対し別表第2に定める報償費(基礎額,世帯割額及び配布謝礼をいう。)を支給する。
(定例会)
第10条 市長は,行政委員定例会を招集することができる。
2 行政委員は,定例会において,区の状況について意見を述べることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(鹿嶋市行政委員設置条例施行規則の廃止)
2 鹿嶋市行政委員設置条例施行規則(昭和62年規則第12号)は,廃止する。
附則(令和6年8月22日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令6規則17・一部改正)
地区名 | 区名 |
鹿島地区 | 大町,仲町,角内,桜町,新町,神野,下生,厨,根三田,神野向,宮中南,緑,安崎 |
三笠地区 | 東山,三笠山東,三笠山西,三笠北,高天原粟生団地,板宮,下津ヶ丘,宮津台,第1高天原住宅,神野附 |
高松地区 | 木滝,粟生,粟生店,国末,泉川,長栖,谷原,鰐川,下塙,佐田 |
鉢形地区 | 鉢形,鉢形北,平井丘,高尾崎住宅 |
平井地区 | 平井北,平井南,平井別荘,平井押合,港ヶ丘,第2高天原住宅 |
豊津地区 | 大船津第1,大船津第2,大船津第3,大船津新田,爪木 |
豊郷地区 | 須賀東,須賀西,須賀宮中野,沼尾東,沼尾西,田谷,山之上,猿田,田野辺,泉田,神領,沼尾団地 |
波野地区 | 清水,明石,神向寺,仲作,小宮作,下津,清水新田,神平団地,北宮津台,東宮津台 |
大同東地区 | 大志崎,小志崎,武井釜,共栄,浜津賀,浜津賀台,荒井,青塚,天朝井戸,花の山 |
中野東地区 | 角折,荒野,小山,荒野台第1,荒野台第2,荒野台第3 |
中野西地区 | 林,奈良毛,居合,中,鶴来団地 |
大同西地区 | 棚木,立原,中坪,塙,津賀,掛埼,額賀,武井,志崎 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 項目 | 金額 |
行政委員 | 基礎額 | 180,000円(年額) |
世帯割額 | 100円×世帯数(年額) | |
区 | 配布謝礼 | 200円×世帯数(年額) |