○鹿嶋市保健福祉事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市介護保険条例施行規則(平成12年規則第5号)第36条の2第1項に規定する保健福祉事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鹿嶋市とする。

2 市長は,適切な事業運営が確保できると認める事業者に対して,事業の一部又は全部を委託することができる。

(事業内容及び対象者)

第3条 事業の種類及び内容は,別表のとおりとする。

(補足)

第4条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

内容

家族介護者支援事業

要介護被保険者を介護する者に対し,介護についての必要な知識や技術の習得,家族介護者の交流,外部講師等による講座を実施する事業

健康状態不明者把握事業

鹿嶋市国民健康医療保険,又は後期高齢者医療制度に加入している市内に住所を有する65歳以上の者のうち,国保データベースシステム等から健診,医療レセプト及び介護給付のデータがない健康状態が不明な者に対し実態の把握を行い,必要に応じて医療・介護サービスにつなげていく事業

鹿嶋市保健福祉事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和4年3月31日 告示第129号