○鹿嶋市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第5号

注 平成18年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第7条)

第3章 資格管理(第8条―第15条)

第4章 要介護認定(第16条―第24条)

第5章 給付(第25条―第36条)

第5章の2 保健福祉事業(第36条の2)

第6章 賦課・収納(第37条―第46条)

第7章 滞納(第47条―第54条)

第8章 公印(第55条・第56条)

第9章 雑則(第57条・第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。),介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。),介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び鹿嶋市介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の組織)

第2条 鹿嶋市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に委員30人を置く。

(平23規則1・一部改正)

(合議体の数及び委員数)

第3条 認定審査会に設置する施行令第9条の合議体の数は,6合議体とし,1合議体を構成する委員の定数は,5人とする。

(平23規則1・一部改正)

(通知の様式)

第4条 法第27条第5項又は法第32条第4項の規定により認定審査会が行う審査及び判定の結果の通知は,様式第1号により行うものとする。

(平18規則20・一部改正)

(生活保護の要保護者に係る要介護認定等)

第5条 認定審査会は,法令で定めるもののほか,介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2号に規定する要保護者をいう。)について要介護認定又は要支援認定の審査及び判定をすることができる。

第6条 削除

(令4規則3)

(委任)

第7条 第2条から前条に定めるものを除くほか,認定審査会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

第3章 資格管理

(届書等の様式)

第8条 施行規則に規定する次の各号に掲げる届書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 施行規則第23条,第24条第2項及び第3項並びに施行規則第29条から第32条までの規定による届書 様式第2号

(2) 施行規則第25条第1項及び第2項の規定による届書 様式第3号

(3) 施行規則第26条第2項の規定による申請書 様式第4号

(4) 施行規則第27条第1項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は,前項第1号及び第2号の届書について,被保険者が施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第6号の理由書を当該届出の際に提出させることができる。

(平18規則20・一部改正)

(被保険者証の再交付)

第9条 施行規則第27条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第1面上部には,再と押印するものとする。

(被保険者証の更新及び検認等)

第10条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の更新は,市長が必要があると認めたときに,その都度行うものとする。

2 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

第11条 施行規則第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度行うものとする。

2 検認は,被保険者証に別表第2による表示をして行う。

第12条 被保険者証の更新又は検認は,期日その他必要な事項を告示して行うものとする。

2 やむを得ない事由により前項の告示により指定された期日までに被保険者証の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(無効の被保険者証等の通知)

第13条 市長は,市に返還されていない無効の被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)がある場合は,当該被保険者証又は資格者証(暫定被保険者証)の記号番号等を関係する指定居宅サービス事業者,指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に通知するものとする。

(介護保険施設の届出義務)

第14条 介護保険施設は,法第13条第1項又は第2項の規定の適用を受けている被保険者が入所している場合は,当該被保険者に係る異動について,様式第7号により市長へ届け出なければならない。

第15条 第8条から前条までのほか,資格管理について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険被保険者資格職権処理調査票

様式第8号

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

様式第9号

介護保険住所地特例施設変更通知書

様式第10号

介護保険住所地特例施設退所通知書

様式第11号

介護保険施設入所者名簿

様式第12号

介護保険他市町村住所地特例者名簿

様式第13号

介護保険住所地特例被保険者台帳

様式第14号

第4章 要介護認定

(要介護認定等の申請)

第16条 施行規則第35条第1項,第40条第1項,第49条第1項及び第54条第1項の申請書は,様式第15号によるものとする。

(要介護状態等区分の変更の申請)

第17条 施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項の申請書は,様式第16号によるものとする。

(平18規則20・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第18条 施行規則第59条第1項の申請書は,様式第17号によるものとする。

(訪問調査の依頼)

第19条 市長が,法第27条第2項の規定による調査を法第24条の2に規定する指定市町村事務受託法人及び法第28条第5項に規定する指定居宅介護支援事業者等へ調査を依頼する様式は,様式第18号によるものとする。

(平18規則20・平30規則24・一部改正)

(主治医意見書の依頼)

第20条 市長が,法第27条第3項本文に規定する主治の医師へ意見書の提出を依頼する様式は,様式第19号によるものとする。

(平18規則20・一部改正)

(診断命令)

第21条 法第27条第3項ただし書の規定による命令は,様式第20号により行うものとする。

(平18規則20・一部改正)

(要介護認定等の通知)

第22条 法第27条第7項(第28条第4項及び第31条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第9項,法第32条第6項(第33条第4項及び第34条第2項の規定により準用される場合も含む。)及び第8項並びに法第35条第2項及び第4項の通知は,様式第21号から様式第24号によるものとする。

(平18規則20・平30規則24・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の通知)

第23条 法第37条第5項の通知は,様式第25号により行うものとする。

(要介護状態等の区分の変更の通知)

第24条 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第7項の通知又は,法第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する法第32条第6項の通知は,様式第26号によるものとする。

(平18規則20・一部改正)

第5章 給付

(居宅介護(介護予防)サービス費等の償還払いによる申請)

第25条 被保険者が法第41条第1項,第42条第1項,第42条の2第1項,第42条の3第1項,第46条第1項,第47条第1項,第48条第1項,第49条第1項,第53条第1項,第54条第1項,第54条の2第1項,第54条の3第1項,第58条第1項及び第59条第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,様式第27号により市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに,様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則20・平30規則24・一部改正)

(特例居宅介護(介護予防)サービス費等の受領委任)

第26条 被保険者は,法第42条第1項,第42条の3第1項,第47条第1項,第49条第1項,第51条の3第1項,第54条第1項,第54条の3第1項,第59条第1項及び第61条の3第1項の支給の受領を委任する場合は,様式第28号により市長に申請するものとする。

(平18規則20・一部改正)

(居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給の申請)

第27条 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は,様式第29号によるものとする。

2 市長は,居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに,様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則20・一部改正)

(居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給の申請)

第28条 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は,様式第30号によるものとする。

2 市長は,居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに,様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則20・一部改正)

(高額介護(介護予防)サービス費の支給の申請)

第29条 被保険者が,法第51条第1項及び第61条第1項の支給を受けようとするときは,様式第31号に被保険者証とを添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに,様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

3 施行規則附則第33条及び第38条の申請書は,様式第31号の2によるものとする。

4 市長は,前項の申請書の提出があったときは,高額介護サービス費の負担区分について決定し,速やかに,様式第31号の3により当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則20・平27規則51・平30規則24・一部改正)

(高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の申請等)

第29条の2 被保険者は,法第51条の2及び第61条の2の支給を受けようとするときは,様式第31号の4に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。ただし,当該被保険者が加入する医療保険者に対して,高額介護合算療養費等の支給に係る申請書類を提出した場合は,その写しを提出することにより,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出したものとみなす。

2 市長は,当該被保険者に対し,介護保険の自己負担額を様式第31号の5により証明するものとする。ただし,茨城県後期高齢者医療広域連合又は鹿嶋市国民健康保険の被保険者からの申請の場合は,当該交付を省略できるものとする。

3 市長は,高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給又は不支給を決定したときは,速やかに様式第31号の6により当該被保険者に通知するものとする。

(平20規則7・追加,平27規則51・平31規則23・一部改正)

(市町村特別給付の支給の申請等)

第29条の3 条例第4条第2項に規定する居宅要介護被保険者等が,条例第4条第1項に規定する紙おむつ購入費の支給を受けようとするときは,様式第27号の2に被保険者証と領収証を添えて,市長に申請するものとする。

2 紙おむつ購入費は,紙おむつを購入した日の属する月の購入総額を当該月の紙おむつ購入に要した費用総額とみなして支給するものとする。

3 市長は,第1項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに,様式第39号により当該居宅要介護保険者等に通知するものとする。

4 市長は,偽りその他不正の行為により紙おむつ購入費の支給を受けた居宅要介護被保険者等があるときは,支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(平20規則7・旧第29条の2繰下,平27規則71・一部改正)

(介護保険負担限度額認定の申請)

第30条 被保険者が,法第51条の3第2項第1号及び第2号,法第61条の3第2項第1号及び第2号の認定を受けようとするときは,様式第32号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,食費・居住費等に係る負担限度額の承認をしたときは,速やかに,介護保険負担限度額認定証及び様式第37号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

3 前項の認定証の有効期限は,申請のあった日の属する年の翌年6月30日までとする。ただし,第1項の申請が1月から6月までに行われた場合は,申請のあった日の属する年の6月30日までとする。

(平18規則20・平20規則7・一部改正)

(介護保険特定負担額限度額認定の申請)

第31条 被保険者が,施行法第13条第5項第1号及び第2号の認定を受けようとするときは,様式第33号に被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,食費及び居住費に係る特定負担限度額の承認をしたときは,速やかに,介護保険特定負担限度額認定証及び様式第38号の通知書を当該被保険者に交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第38号の通知書のみを交付するものとする。

3 前条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(平25規則10・全改)

(特定入所者介護サービス費等の償還払いによる申請)

第32条 被保険者が,法第51条の3第1項,第51条の4第1項,第61条の3第1項及び第61条の4第1項の支給を償還払いにより受ける場合は,様式第34号に被保険者証と領収証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに,様式第39号により当該被保険者に通知するものとする。

3 前2項の規定により,支給することと決定された特例特定入所者介護サービス費等の支給額は,次の各号に定めるものとする。

(1) 特例特定入所者介護サービス費

当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した合計額

(2) 特例特定入所者介護予防サービス費

当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(平18規則20・平20規則7・一部改正)

(利用者負担額の減免の申請)

第33条 法第50条,第60条,施行規則第83条及び第97条の規定による居宅介護サービス費及び介護予防サービス費等の特例給付割合については,次表のとおりとする。

適用号

適用事由

給付割合

施行規則第83条第1項第1号又は同規則第97条第1項第1号

災害により,住宅,家財その他の財産に損害を受け,その損害の程度が半壊,大規模半壊及び全壊のとき。

100分の100

施行規則第83条第1項第2号,第3号,第4号又は同規則第97条第1項第2号,第3号,第4号

世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し,介護サービスを受けようとする年の所得金額が当該年の前年分の所得金額に比べ,2分の1以下になると認められるとき。

100分の95

備考 2以上の減免事由がある場合には,減免額の多い規定を適用する。

2 減免を受けようとする被保険者は,様式第35号の申請書に,公的機関が発行する災害による被害が証明できる書類又は生計中心者の現年度の市民税等申告書の写しを添えて,市長に申請するものとする。ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付を省略することができる。

3 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに,介護保険利用者負担額減額・免除等認定証及び様式第37号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第37号の通知書のみを交付するものとする。

4 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証の有効期限は,災害を受けた日の属する次の月から概ね1年間とする。ただし,省令により定めがある場合は,その期間を適用するものとする。

(平23規則27・全改)

(利用者負担額の減免の申請(要介護旧措置入所者))

第34条 施行法第13条第3項の旧措置入所者が前条の減免を申請する様式は,様式第36号によるものとし,被保険者証を添えて,市長に申請するものとする。

2 市長は,利用者負担額の減免を承認したときは,速やかに,介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(要介護旧措置入所者)及び様式第38号の通知書を交付するものとする。ただし,不承認としたときは,様式第38号の通知書のみを交付するものとする。

3 第30条第3項の規定は,前項本文について準用する。

(平25規則10・全改)

(利用者負担額の減免等の取消し)

第35条 市長は,偽りその他不正の行為により第30条から前条までの規定に基づく減免を受けた被保険者があることを発見したときは,直ちに,当該減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

(受給資格証明書)

第36条 市長は,他市町村(特別区を含む。以下同じ。)へ転出する要介護認定若しくは要支援認定を受けている被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)から請求があったとき,又は市長が必要と認めるときは,様式第40号の証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(平30規則37・全改)

第5章の2 保健福祉事業

(令4規則15・追加)

(保健福祉事業)

第36条の2 条例第5条の2の保健福祉事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業

(2) 被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業

2 前項に規定する保健福祉事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令4規則15・追加)

第6章 賦課・収納

(保険料に関する申告)

第37条 条例第16条の申告書は,様式第41号によるものとする。

(保険料額等の通知)

第38条 法第131条の普通徴収及び法第136条第1項の特別徴収に係る被保険者への通知は,様式第42号様式第42号の2及び様式第42号の3によるものとする。

2 市長は,保険料額,特別徴収額若しくは仮徴収の額を変更し,又は特別徴収を中止する場合は,様式第43号により当該被保険者へ通知するものとする。

(平30規則37・一部改正)

(保険料の徴収猶予及び減免の基準)

第38条の2 条例第14条第1項第1号から第4号のいずれかに該当する者の保険料の徴収猶予及び減免の基準については,別表第3に定めるところによる。

(平18規則20・追加)

(給付制限による保険料の免除)

第38条の3 前条に規定する基準にかかわらず,法第63条に規定する保険給付の制限に該当する者については,その期間に係る保険料は,免除するものとする。

(平18規則20・追加)

(保険料の減免の期間)

第38条の4 保険料の減免の対象となる期間は,申請のあった日の属する月からおおむね1年間とする。ただし,前条に規定する免除に該当する場合は,この限りでない。

(平18規則20・追加)

(保険料の徴収猶予及び減免の申請)

第39条 条例第14条第2項及び条例第15条第2項の申請書は,様式第44号によるものとし,別表第3に定める書類を添付して申請するものとする。

2 市長は,保険料の減免又は徴収猶予の承認又は不承認を決定したときは,速やかに,様式第45号又は様式第46号により当該被保険者に通知するものとする。

(平18規則20・平30規則37・一部改正)

(保険料の減免の取消し)

第40条 市長は,偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは,直ちに,当該保険料の減免を取り消し,当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について,期限を付して,当該被保険者から返還させるものとする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,様式第47号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第41条 市長は,保険料の徴収猶予を受けた被保険者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その徴収猶予の全部又は一部を取り消し,当該被保険者から返還させなければならない。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため,徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

2 市長は,前項の決定をしたときは,速やかに,様式第48号により当該被保険者に通知するものとする。

(平19規則9・一部改正)

(保険料の還付及び充当)

第42条 法第139条第2項及び第3項に規定する保険料の還付及び充当は,様式第49号により当該被保険者に通知して行うものとする。

(平30規則37・一部改正)

第43条 削除

(平30規則37)

(保険料の納付)

第44条 法第132条に規定する第1号被保険者が,保険料を市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)又は市窓口で納付する場合は,様式第51号により納付するものとする。

2 前項に規定する被保険者が,保険料を指定金融機関の口座振替により納付する場合は,鹿嶋市税等預金口座振替収納事務取扱規則(平成8年規則第2号)第6条に定める申込手続を行わなければならない。

(平30規則37・一部改正)

(保険料の納付の証明)

第45条 保険料の納付の証明を受けようとする被保険者は,様式第55号により申請しなければならない。

2 前項において,保険料の納付が確認された場合には,市長は,様式第56号により証明するものとする。

第46条 第37条から前条までのほか,賦課・収納について必要な文書の様式は,次の表のとおりとする。

文書の種類

様式

介護保険料減免・徴収猶予調書

様式第57号

第7章 滞納

(保険給付の支払方法の変更)

第47条 市長は,法第66条第1項又は第2項の支払方法変更の記載を行おうとするときは,様式第58号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,支払方法変更の記載をすることとしたときは,様式第59号により当該被保険者に通知するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第48条 市長は,法第67条第1項又は第2項により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第60号により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料の控除の通知)

第49条 法第67条第3項の通知は,様式第61号によるものとする。

(給付額減額等の通知等)

第50条 市長は,法第69条第1項本文の給付額減額等の記載を行うこととしたときは,様式第62号により当該被保険者に通知するものとする。

2 法第69条第1項ただし書の規定に基づき給付額減額の措置の免除を受けようとする被保険者は,様式第63号により市長に申請するものとする。

(保険給付の支払方法の変更の終了)

第51条 法第66条第3項の規定に基づき保険給付の支払方法の変更の終了を受けようとする被保険者は,様式第64号により市長に申請するものとする。

(医療保険者への滞納保険料の照会)

第52条 施行規則第110条第2項の通知は,様式第65号によるものとする。

(保険給付の支払の一時差止等の予告)

第53条 市長は,法第68条第1項の保険給付差止の記載を行おうとするときは,様式第66号により当該被保険者に通知し,弁明の機会を付与するものとする。

2 市長は,保険給付差止の記載をすることとしたときは,様式第67号により当該被保険者に通知するものとする。

(滞納保険料の督促)

第54条 市長は,現に保険料を滞納している被保険者に対し,様式第68号により督促するものとする。

第8章 公印

(公印)

第55条 鹿嶋市介護保険の公印は,鹿嶋市の公印に関する規則(平成7年規則第13号)に規定する鹿嶋市印とする。

(公印の使用)

第56条 公印を使用するときは,押印しようとする文書に決裁原議その他証拠書類を添え,これを責任者に提示してその文書が決裁済であることの確認を受けなければならない。

第9章 雑則

(過料)

第57条 条例第17条から第21条までの規定により過料を科する場合,市長は,様式第69号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(補則)

第58条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 鹿嶋市介護認定審査会規則(平成11年規則第15号)

(2) 鹿嶋市介護保険法の施行日前に必要となる様式を定める規則(平成11年規則第16号)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が認められる場合等における保険料の徴収猶予)

3 条例附則第9条第1項の規定において適用する条例第14条第1項の規定により徴収猶予を行う場合の対象となる保険料は,別表第3の規定にかかわらず,申請のあった日の属する期別の保険料を含め3期分以内の保険料とする。

(令2規則17・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

4 条例附則第10条第1項の規定において適用する条例第15条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は,別表第3の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第9条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第9条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者

(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第9条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ,同表の右欄に定める減免割合。ただし,主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令2規則17・追加,令3規則14・一部改正)

(平成15年3月26日規則第16号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第56号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。

(平成17年10月13日規則第30号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。

2 改正前の介護保険被保険者証(以下「旧被保険者証」という。)は,当分の間,改正後の被保険者証(以下「新被保険者証」という。)によるものとみなす。この場合において,新被保険者証とみなされた旧被保険者証の有効期間は,当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。

(平成18年3月31日規則第20号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月18日規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月13日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成25年3月21日規則第10号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月7日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年6月15日から適用する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鹿嶋市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この規則の施行の際,第12条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年6月10日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年8月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月4日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市介護保険条例施行規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第37号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成31年3月31日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年5月11日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の附則第4項の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月15日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の附則第4項及び次項の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。

(令和4年2月25日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(令4規則3)

別表第2(第11条関係)

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別表第3(第38条の2関係)

(平18規則20・追加,平30規則24・一部改正)

1 条例第14条第1項第1号に該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から6月以内の月分に係る保険料とする。

該当要件

(1) 財産等の損害割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 損害割合の算出は,次の算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

添付書類

(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

減免割合

減免割合の基準は,次の表のとおりとする。

 

 

 

 

生計中心者の前年の所得金額

財産等の損害割合による減免割合

 

30%から50%未満

50%以上

500万円以下

1/2

免除

500万円を超え750万円以下

1/4

1/2

750万円を超え1,000万円以下

1/8

1/4

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。

ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 損害割合の算出は,次の算式による。

損害割合=(損害金額/損害前の資産価格)×100

(4) 損害金額は,保険金又は損害賠償金などによって補充された金額を除く。

(5) 既に納付した保険料については,減免を行わない。

ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第10条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。

添付書類

(1) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

2 条例第14条第1項第2号に該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する期別の保険料を含め3期分以内の保険料とする。

該当要件

(1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。

減少割合=1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額)×100

添付書類

(1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書

(2) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

減免割合

減免割合の基準は,次の表のとおりとする。

 

 

 

 

生計中心者の前年の所得金額

減免割合

(収入の減少割合30%以上)

 

300万円以下

免除

300万円を超え400万円以下

8/10

400万円を超え500万円以下

6/10

500万円を超え750万円以下

4/10

750万円を超え1,000万円以下

2/10

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。

ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。

減少割合=1-(申請後1年間の収入見込額/前年の収入金額)×100

(4) 既に納付した保険料については,減免を行わない。

ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第10条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。

添付書類

(1) 介護保険料減免に係る収入申告書

(2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

3 条例第14条第1項第3号に該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する期別の保険料を含め3期分以内の保険料とする。

該当要件

(1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。

減少割合=1-(申請後の1年間の所得見込額/前年の所得金額)×100

添付書類

(1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書

(2) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

減免割合

減免割合の基準は,次の表のとおりとする。

 

 

 

 

生計中心者の前年の所得金額

減免割合

(収入の減少割合30%以上)

 

300万円以下

免除

300万円を超え400万円以下

8/10

400万円を超え500万円以下

6/10

500万円を超え750万円以下

4/10

750万円を超え1,000万円以下

2/10

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。

ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 生計中心者とは,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。

減少割合=1-(申請後1年間の収入見込額/前年の収入金額)×100

(4) 既に納付した保険料については,減免を行わない。

ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第10条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。

添付書類

(1) 介護保険料減免に係る収入申告書

(2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

4 条例第14条第1項第4号に該当する場合

徴収猶予対象保険料

徴収猶予の対象となる保険料は,申請のあった日の属する期別の保険料を含め3期分以内の保険料とする。

該当要件

(1) 収入の減少割合が30%以上の場合を対象とする。

(2) 収入の減少割合の算出は,次の算式による。

減少割合=1-(申請後1年間の所得見込額/前年の所得金額)×100

添付書類

(1) 介護保険料徴収猶予に係る収入申告書

(2) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

減免割合

減免割合の基準は,次の表のとおりとする。

 

 

 

 

生計中心者の前年の所得金額

減免割合

(収入の減少割合30%以上)

 

300万円以下

免除

300万円を超え400万円以下

8/10

400万円を超え500万円以下

6/10

500万円を超え750万円以下

4/10

750万円を超え1,000万円以下

2/10

 

減免対象保険料

減免の対象となる保険料は,申請のあった日の属する月の保険料から当該年度の末日の属する月までの期間に係る保険料とする。

ただし,減免の対象となる期間は申請のあった日の属する月からおおむね1年間とし,次年度に係る保険料に対して減免の申請をすることができるものとする。

該当要件

(1) 農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金を控除した額)が,平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもの。

ただし,前年中の合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。

(2) 前年度の所得金額とは,申請のあった日の属する年度の前年中の合計所得金額とする。

(3) 生計中心者とは,第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者とする。

(4) 既に納付した保険料については,減免を行わない。

ただし,特別徴収の方法によって徴収した仮徴収保険料及び条例第10条第2項の規定による申請後に特別徴収の方法によって徴収した保険料を除く。

添付書類

(1) 農作物の被害を証明する書類

(2) 生計中心者の前年所得の市町村民税等申告書の写し

(3) その他必要と認める書類

ただし,申請書の内容を公簿等によって確認することができるときは,添付書類を省略することができる。

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(令4規則3・一部改正)

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(令3規則14・全改,令4規則3・一部改正)

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(令3規則14・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則37・全改)

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(平18規則20・一部改正)

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(平28規則13・全改)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平18規則20・平28規則13・一部改正)

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(平30規則24・全改,令4規則3・一部改正)

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(令4規則2・全改)

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(平18規則20・全改,平27規則71・令4規則3・一部改正)

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(平18規則20・全改,平27規則71・令4規則3・一部改正)

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(平27規則71・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則37・全改,令4規則3・一部改正)

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(平27規則51・追加,平27規則71・平31規則23・令4規則3・一部改正)

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(平27規則51・追加,平28規則13・一部改正)

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(平30規則37・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則37・全改,令4規則3・一部改正)

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(平25規則10・全改,平27規則71・一部改正)

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(平30規則37・全改)

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(平27規則71・一部改正)

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(平27規則71・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平25規則10・全改,平28規則13・一部改正)

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(平18規則20・全改,平20規則7・平28規則13・一部改正)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則24・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則37・追加)

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(平30規則37・追加)

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(平30規則37・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平30規則37・全改)

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(平30規則37・全改)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(平30規則37・全改)

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様式第50号 削除

(平30規則37)

(平30規則37・全改)

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様式第52号 削除

(平30規則37)

様式第53号 削除

(平30規則37)

様式第54号 削除

(平30規則37)

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(平30規則37・全改)

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(平28規則13・一部改正)

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(平28規則13・一部改正)

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(令4規則3・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平27規則71・全改)

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(平30規則37・全改)

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(平28規則13・一部改正)

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(平30規則37・全改)

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(平28規則13・一部改正)

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鹿嶋市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第5号
平成15年3月26日 規則第16号
平成15年11月25日 規則第56号
平成17年10月13日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年3月24日 規則第7号
平成23年2月18日 規則第1号
平成23年6月13日 規則第27号
平成25年3月21日 規則第10号
平成27年9月7日 規則第51号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第13号
平成28年6月10日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第18号
平成30年6月4日 規則第24号
平成30年12月21日 規則第37号
平成31年3月31日 規則第23号
令和2年5月11日 規則第17号
令和3年4月15日 規則第14号
令和4年2月25日 規則第2号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第15号