○鹿嶋市水道事業水道普及促進支援事業に係る水道利用加入金減免要綱

令和3年12月28日

水道告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は,茨城県が実施する水道普及促進支援事業を活用し,鹿嶋市水道事業給水条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)第36条の規定に基づき,水道利用加入金(以下「加入金」という。)を減免することにより,市の水道普及率の向上を図り,もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(減免対象者)

第3条 減免の対象となる者は,令和3年4月1日以降に,住宅に給水装置を新設する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 他人の所有する住宅に給水装置を新設しようとする者で,当該住宅の所有者の同意を得ていないもの

(2) 新設した給水装置を日常生活の用以外の用に供する者

(加入金の減免額)

第4条 この要綱による加入金の減免額は,次のとおりとする。

(1) 口径13ミリメートル 22,000円

(2) 口径20ミリメートル以上 30,000円

(減免の申請)

第5条 この要綱による減免を受けようとする者は,水道普及促進支援事業に係る水道利用加入金減免申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(減免の決定)

第6条 市長は,前条による申請があったときは,内容を審査し,加入金を減免することを決定したときは,水道普及促進支援事業に係る水道利用加入金減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定により加入金の減免が決定した者のうち,既に加入金を納入している者は,令和4年2月28日までに減免加入金還付申請書兼請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請があったときは,速やかに減免した額を還付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和8年3月31日限り,その効力を失う。

(令和4年3月24日水道告示第2号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4水道告示2・全改)

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(令4水道告示2・全改)

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鹿嶋市水道事業水道普及促進支援事業に係る水道利用加入金減免要綱

令和3年12月28日 水道事業告示第7号

(令和4年4月1日施行)