○鹿嶋市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査実施要綱

令和4年2月28日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第10条第1項,第51条の27第2項,第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の34から第24条の36まで及び第57条の3の2の規定に基づき,鹿嶋市が行う指導及び監査に関し,必要な事項を定めるものとする。

(指導及び監査の対象)

第2条 指導及び監査の対象となる者は,鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年規則第16号)の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)とする。

(指導の方針)

第3条 指導は,指定特定相談支援事業者等に対して,次に掲げる法令等に定めるサービス等の取扱い,計画相談支援給付及び障害児相談支援給付(以下「相談支援給付等」という。)に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底するとともに,改善の必要があると認められる事項について適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)

(4) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)

(5) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)

(6) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)

(指導の形態)

第4条 指導の形態は,次のとおりとする。

(1) 集団指導(指定特定相談支援事業者等に対して,必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて行うものをいう。)

(2) 実地指導(指定特定相談支援事業者等の事業所において実地により行うものをいう。)

(指導対象の選定)

第5条 指導は,全ての指定特定相談支援事業者等を対象とし,重点的かつ効率的な指導を行う観点から,次の各号に掲げる指導形態の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準に基づいて対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導 サービス等の取扱い,相談支援給付等に係る費用の請求等に関する指導内容に応じて対象を選定し,実施する。

(2) 実地指導 概ね3年に一度実施することとし,特に指導が必要と認める指定特定相談支援事業者等も対象として実施する。ただし,新たに事業を開始した指定特定相談支援事業者等については,概ね1年以内に実施する。

(集団指導の方法等)

第6条 市長は,集団指導の対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは,あらかじめ集団指導の日時,場所,出席者,指導内容等を文書により通知するものとする。

2 集団指導は,サービス等の取扱い,相談支援給付等に係る費用の請求の内容,制度改正の内容,過去の指導事例等について,講習等の方式で随時行うものとする。

(実地指導の方法等)

第7条 市長は,集団指導の対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を文書により実地指導日の1か月前までに指定特定相談支援事業者等に通知するとともに,事前提出資料の提出を求めるものとする。

(1) 実地指導の根拠規定

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 実地指導の担当者

(4) 実地指導における出席者

(5) 実地指導において準備すべき書類等

2 実地指導は,国の示す指導監査における主眼事項及び着眼点に基づき,関係書類を閲覧し,関係者からの面談方式で行うものとする。

3 実地指導は,原則として2人以上の職員で行うものとする。

4 市長は,実地指導により改善を要すると認められた事項について,後日文書により指定特定相談支援事業者等に指導内容を通知するものとする。

5 市長は,前項の指定特定相談支援事業者等に対して,同項の規定により通知した事項について改善報告書の提出を求めるものとする。

(指導後の措置等)

第8条 市長は,実地指導の結果,この要綱に定める監査対象の選定基準に該当すると判断した場合は,速やかに監査を行うものとする。

2 市長は,実地指導中に次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する状況を確認した場合は,実地指導を中止し,監査の根拠規定等について口頭で説明した上,直ちに監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 相談支援給付費に係る費用の請求に誤りが確認され,その内容が著しく不正な請求であると認められる場合

(指導拒否への対応)

第9条 市長は,指定特定相談支援事業者等が正当な理由なく実地指導を拒否した場合は,当該指定特定相談支援事業者等に対し監査を行うものとする。

(監査の方針)

第10条 監査は,指定特定相談支援事業者等のサービスの内容等について,法第51条の28第2項及び第4項並びに第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35第1項及び第3項並びに第24条の36第1項に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合,又は相談支援給付等の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置をとることを方針とする。

(監査対象の選定)

第11条 監査は,次に掲げる情報等を踏まえて,指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 市・指定特定相談支援事業者等へ寄せられる苦情

(3) 相談支援給付費の費用の請求データ等の分析

(4) 実地指導において確認した情報

(5) 指導結果に係る正当な理由のない改善報告書の不提出

(6) 正当な理由のない実地指導の拒否

(監査の方法等)

第12条 市長は,監査対象となる指定特定相談支援事業者等を決定したときは,あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定特定相談支援事業者等に通知する。ただし,第8条第2項の規定により実地指導から監査へ変更した場合及び緊急を要する場合は,この限りでない。

(1) 監査の根拠規定

(2) 監査の日時及び場所

(3) 監査の担当者

(4) 監査における出席者

(5) 監査において準備すべき書類等

2 監査は,指定特定相談支援事業者等に対し,報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ,出頭を求め,又は当該職員に関係者に対して質問させ,若しくは当該指定特定相談支援事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り,その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

3 監査は,原則として2人以上の職員で行うものとする。

4 市長は,監査の結果,改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められる事項については,後日文書により指定特定相談支援事業者等に通知するものとする。

5 市長は,前項の指定特定相談支援事業者等に対して,同項の規定により通知した事項について改善報告書の提出を求めるものとする。

(行政上の措置)

第13条 市長は,監査の結果,著しい指定基準違反等が認められた場合には,法第51条の28及び第51条の29又は児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める「勧告」,「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

2 市長は,指定特定相談支援事業者等に法第51条の28第2項及び第51条の29第2項並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に規定する指定基準違反等の事実が確認された場合には,当該指定特定相談支援事業者等に対し,文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

3 前項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者等は,市長に対し,市長が定めた期限までに当該勧告に係る改善内容等について,文書により報告しなければならない。

4 市長は,第2項の規定による勧告をした指定特定相談支援事業者等が当該勧告に従わないときは,当該勧告に従わない旨を公表することができる。

5 市長は,指定特定相談支援事業者等が正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該指定特定相談支援事業者等に対し,その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

6 市長は,前項の規定による命令をしたときは,当該命令をした旨を公示しなければならない。

7 第5項の規定による命令を受けた指定特定相談支援事業者等は,市長に対し,市長が定めた期限までに当該命令に係る改善内容等について,文書により報告しなければならない。

8 市長は,指定基準違反等の内容等が,法第51条の29第2項各号及び児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合には,当該指定特定相談支援事業者等に係る指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。

9 市長は,前項の規定による指定の取消し等をしたときは,当該指定の取消し等をした旨を公示しなければならない。

10 市長は,監査の結果,当該指定特定相談支援事業者等が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は,当該監査後,取消処分等の予定者に対して,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定により聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(経済上の措置)

第14条 市長は,指定特定相談支援事業者等に対して,命令又は取消処分等を行った場合は,相談支援給付等の費用の全部又は一部について,法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項に基づく不正利得として返還させるほか,その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。この場合において,徴収金の返還期間は,原則過去5年間とする。

2 本市以外の市町村(以下「関係市町村」という。)が支給決定した相談支援給付等の費用の全部又は一部については,前項と同様の処分をするように関係市町村に通知するものとする。

(指導監査台帳)

第15条 市長は,指定特定相談支援事業者等の現況及び過去の指導監査状況を把握し,効果的な指導監査を行うために,指定特定相談支援事業者等指導監査台帳を作成し,指導監査終了後必要な事項を記入し,整備しておくものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

鹿嶋市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指導監査実施要綱

令和4年2月28日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)