○鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「法施行令」という。),児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26規則26・一部改正)

(指定の申請)

第2条 支援法第51条の20の規定に基づく指定特定相談支援事業者の指定及び法第24条の28の規定に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けようとするときは,指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 平面図(様式第1号の1)

(2) 備品等一覧表(様式第1号の2)

(3) 相談支援専門員・サービス管理責任者の経歴書(様式第1号の3)

(4) 実務経験証明書(様式第1号の4)又は実務経験見込証明書(様式第1号の5)

(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(様式第1号の6)

(6) 主たる対象者を特定する理由等(様式第1号の7)

(7) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書(様式第1号の8)又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書(様式第1号の9)

(8) 介護給付等算定に係る体制等に関する届出書(様式第1号の10)又は障害児(通所・入所・相談支援)給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式第1号の11)

(9) 介護給付等の算定に係る体制等状況一覧表(様式第1号の12)又は障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(様式第1号の13)

(10) 役員等名簿(様式第1号の14)

(11) 定款

(12) 登記簿謄本

(13) 貸借対照表及び財産目録等の資産状況がわかるもの

(14) 運営規定

(15) 利用契約書及び利用契約に関する説明書

(16) 重要事項説明書

(17) 案内図

(18) パンフレット

(19) その他申請に関し市長が必要と認める書類

(指定の決定等)

第3条 市長は,前条の規定により提出された申請書類の内容を審査し,指定することが適当と認められるときは,その事業者の名称等を鹿嶋市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者指定台帳(様式第2号)へ記載し,茨城県へその内容を通知して事業所番号を取得し,申請者へ鹿嶋市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により,指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定を受けたものは,その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

3 市長は,前条の規定により提出された申請書類の内容を審査し,指定することが不適当と認められるときは,申請者へ鹿嶋市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第4条 支援法第51条の25第3項及び第4項並びに法第24条の32の規定による届出は,支援法施行規則第34条の60及び法施行規則第25条の26第7項に掲げる事項の変更に係るものにあっては,鹿嶋市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定変更届出書(様式第5号)により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあっては,鹿嶋市指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により,変更のあった日から起算して10日以内に,それぞれ行うものとする。

(関係帳簿等の保存)

第5条 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者は,当該相談支援に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(指定等の期間)

第6条 指定等の期間は,支援法第51条の21第1項及び法第24条の28第2項の規定により6年とする。

(更新の手続等)

第7条 事業者が指定期間満了後も引き続き指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業を行う場合は,指定期間満了前に,更新の手続を行わなければならない。

2 前項の規定による手続並びに指定の決定等は,第2条及び第3条の規定に準ずる手続を執るものとする。

3 前条の指定等の期間の満了の日までに更新の申請があった場合において,その申請について前項において準用する第3条第1項又は第3項の通知があるまでの間は,当該申請に係る指定等は,前条の指定等の期間の満了後も,なおその効力を有する。

4 前項の場合において,期間の更新の指定等がなされたときは,その指定等の期間は,従前の指定等の期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(公示)

第8条 市長は,支援法第51条の30第2項及び法第24条の37の規定に基づき,次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日及び指定等の期間

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月5日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・全改)

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(令4規則3・一部改正)

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(平28規則13・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事…

平成24年3月30日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)