○鹿嶋市営宮中地区駐車場の設置及び管理に関する条例
令和3年9月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,鹿嶋市営宮中地区駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路交通の円滑化,市民及び観光客の利便並びに催しの実施による宮中地区の賑わい創出を図るため,鹿嶋市営宮中地区駐車場(以下「駐車場」という。)を鹿嶋市宮中一丁目に設置する。
(供用時間)
第3条 供用時間は,午前6時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に必要があると認めるときは,供用時間を変更することができる。
(利用の範囲)
第4条 駐車場は,次に掲げる用途に利用することができる。
(2) 賑わいの創出を目的とした催しの実施
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める用途
(1) 区画線に従わないで車両を駐車させること。
(2) 他の車両の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を損傷すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(駐車利用の拒否)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,駐車利用を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上車両を駐車させることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を損傷するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,駐車場の管理に支障があると認めるとき。
2 市長は,駐車場の管理運営上特に必要と認めるときは,前項の許可に条件を付することができる。
(催し等利用の許可の取消し)
第8条 市長は,催し等利用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,その許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 災害その他の事故により駐車場を利用することができなくなったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか,駐車場の管理運営上特に必要があると認めるとき。
(供用の休止)
第9条 市長は,駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は,公益上の特別な理由があると認めるときは,前条に規定する使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既に納入された使用料は,返還しない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は,駐車場の施設その他の物件を損傷し,又は滅失させたときは,その損害を賠償しなければならない。
(事故等の免責)
第14条 駐車場における盗難,破損,車両相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力によって生じた損害については,市は賠償の責めを負わない。ただし,市の責めに帰すべき理由による場合は,この限りでない。
(過料)
第15条 市長は,偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。
(鹿嶋市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 鹿嶋市営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成3年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月22日条例第29号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(令5条例29・全改)
区分 | 車両の種類 | 利用日 | 使用料 |
駐車利用 | 大型自動車 | 平日 | 無料 |
土曜日,日曜日,休日及び市長が別に定める日 | 1回当たり1,000円 | ||
年末年始 | 1回当たり2,000円 | ||
中型自動車 | 平日 | 無料 | |
土曜日,日曜日,休日及び市長が別に定める日 | 1回当たり700円 | ||
年末年始 | 1回当たり1,000円 | ||
普通自動車 | 平日 | 無料 | |
土曜日,日曜日,休日及び市長が別に定める日 | 1回当たり500円 | ||
年末年始 | 1回当たり800円 | ||
自動二輪車 | 平日 | 無料 | |
土曜日,日曜日,休日及び市長が別に定める日 | 1回当たり200円 | ||
年末年始 | 1回当たり200円 |
備考
1 「平日」とは,土曜日,日曜日,休日,年末年始及び市長が別に定める日を除く日をいう。
2 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(年末年始を除く。)をいう。
3 「年末年始」とは,12月31日から翌年1月7日までをいう。
別表第2(第10条関係)
区分 | 使用料 |
催し等利用 | 1日当たり50,000円 |