○鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日

条例第3号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき,鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(令3条例16・一部改正)

(設置)

第2条 道路交通の円滑化及び市民の利便を図るため,鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場(以下「駐車場」という。)を鹿嶋市宮下三丁目1番地2に設置する。

(令3条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 駐車場の管理は,法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(令3条例16・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場を一般の利用に供すること。

(2) 利用料金の収納に関すること。

(3) 駐車場の維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(供用時間)

第5条 供用時間は,午前6時から午後7時までとする。

2 指定管理者は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,供用時間を変更することができる。

(車両制限)

第6条 駐車場を使用することができる自動車は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち,普通自動車とする。

(利用料金)

第7条 駐車場を使用しようとする者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に対し,その使用に係る利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。

2 利用料金は,別表に定める額を超えない範囲において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(令3条例16・一部改正)

(利用料金の免除)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は,利用料金を免除する。

(1) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が,防災活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車

(3) その他市長が特に必要と認める自動車

(利用料金の返還)

第9条 既に支払われた利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者は市長が別に定めるところに従い,その全部又は一部を返還する。

(無料開放)

第10条 指定管理者は,必要があると認めるときは市長の承認を得て,駐車場を無料で開放できる。

(駐車の拒否)

第11条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があると認めたとき。

(禁止行為)

第12条 利用者は,駐車場内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車場の施設を損傷すること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償の義務)

第13条 駐車場の施設その他の物件を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(市及び指定管理者の免責)

第14条 駐車場における盗難,損傷,自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災不可抗力によって生じた損害については,市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。ただし,市及び指定管理者の責めに帰すべき理由による場合は,この限りでない。

(令3条例16・一部改正)

(休止)

第15条 指定管理者は,駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは,市長の承認を得て,駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合において,当該駐車場の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(令3条例16・一部改正)

(過料)

第16条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,平成3年6月1日から施行する。

(平成7年9月1日条例第37号)

この条例は,平成7年9月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第36号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第40号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第17号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例17・一部改正)

利用料金区分表

区分

金額

1日(午前6時から午後7時まで)

310円

鹿嶋市営鹿島神宮駅西駐車場の設置及び管理に関する条例

平成3年3月18日 条例第3号

(令和3年10月1日施行)