○鹿嶋市教育委員会職員の時差出勤制度に関する訓令
令和2年4月24日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は,公務能率の向上を図るとともに,鹿嶋市教育委員会職員の仕事及び生活の両立を推進するため,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第4条第1項の規定に基づき時差出勤制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令8教委訓令1・一部改正)
(時差出勤制度)
第2条 時差出勤制度については,鹿嶋市職員の時差出勤制度に関する訓令(令和2年訓令第6号。以下「時差出勤制度訓令」という。)の例による。
附則
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 時差出勤制度訓令中,「市長」とあるのは「教育長」と読み替える。
附則(令和8年3月13日教委訓令第1号)
この訓令は,令和8年4月1日から施行する。