○鹿嶋市職員の時差出勤制度に関する訓令

令和2年4月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,公務能率の向上を図るとともに,職員の仕事及び生活の両立を推進するため,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第4条第1項及び鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号)第11条第1項の規定に基づき時差出勤制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令8訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「時差出勤制度」とは,午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間を基本とする職員について,当該職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合において,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号)第2条に定める勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。

(令8訓令3・全改)

(勤務時間等)

第3条 時差出勤制度における勤務時間型,勤務時間及び休憩時間は,別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,公務の運営上の事情により必要と認めるときは,別表に定める休憩時間を変更することができる。

(勤務時間の割振り)

第4条 所属長は,時差出勤制度により勤務時間を割り振る場合は,当該勤務日の前週の金曜日までに当該職員に命令しなければならない。

2 所属長は,前項の規定による命令をした後に,当該命令の取消し又は割り振った勤務時間の変更をしようとするときは,当該勤務日の前日までに当該命令を取り消し,又は勤務時間の割振りを変更することができる。

(令8訓令3・全改)

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令8訓令3・旧第6条繰上)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和8年3月12日訓令第3号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8訓令3・全改)

勤務時間型

勤務時間

休憩時間

730型

午前7時30分から午後4時15分まで

原則正午から1時間。ただし,午前11時00分から午後2時00分までのうち1時間を休憩時間とすることもできる。

800型

午前8時00分から午後4時45分まで

900型

午前9時00分から午後5時45分まで

930型

午前9時30分から午後6時15分まで

1000型

午前10時00分から午後6時45分まで

1200型

午後0時00分から午後8時45分まで

午後4時00分から1時間

1300型

午後1時00分から午後9時45分まで

鹿嶋市職員の時差出勤制度に関する訓令

令和2年4月22日 訓令第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年4月22日 訓令第6号
令和8年3月12日 訓令第3号