○鹿嶋市職員の時差出勤制度に関する訓令
令和2年4月22日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,公務能率の向上を図るとともに,職員の健康保持及び時間外勤務の抑制に資するため,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第4条第1項の規定に基づき時差出勤制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「時差出勤制度」とは,事前に鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号)第2条に定める勤務時間(以下この条において「通常の勤務時間」という。)と異なる勤務時間での勤務が計画されている場合又は公務の運営上の事情により必要と認める場合において,通常の勤務時間と異なる勤務時間を割り振ることをいう。
(勤務時間等)
第3条 時差出勤制度における勤務時間型,勤務時間及び休憩時間は,別表のとおりとする。
(適用除外)
第4条 次に掲げる場合については,時差出勤制度は適用しない。
(1) 職員の私的な理由による場合
(2) 他の業務に支障を来たす可能性がある場合
(3) その他所属長が適当でないと認める場合
(勤務時間の割振り)
第5条 所属長は,時差出勤制度により勤務時間を割り振る場合は,事前に当該職員に命令するものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務時間型 | 勤務時間 | 休憩時間 |
630型 | 午前6時30分から 午後3時15分まで | 午前10時00分から 午前11時00分まで |
730型 | 午前7時30分から 午後4時15分まで | 午前11時00分から 午後0時00分まで |
1015型 | 午前10時15分から 午後7時00分まで | 午後1時45分から 午後2時45分まで |
1115型 | 午前11時15分から 午後8時00分まで | 午後2時45分から 午後3時45分まで |
1215型 | 午後0時15分から 午後9時00分まで | 午後3時45分から 午後4時45分まで |