○鹿嶋市民間教育・保育施設給食費助成事業実施要綱

令和2年3月2日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は,教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため,多子世帯の満3歳以上教育・保育給付認定子どもについて特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号に規定する費用(以下「給食費」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。ただし,鹿嶋市が設置者又は事業者である施設等を除く。

(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育,法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育,同項第3号に規定する特別利用教育,法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(5) 利用者負担額 鹿嶋市特定保育所等の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第3号)に規定する利用者負担額をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は,満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上養育し,生計を同じくしていること。

(2) 本人及び配偶者に係る市民税,固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料及び後期高齢者医療保険料に未納がないこと。

(3) 保育料,給食費及び放課後児童クラブ保育料に未納がないこと。

(助成額)

第4条 助成額は,月額4,500円を限度とする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市民間教育・保育施設給食費助成申請書(様式第1号)に,市長が特に必要があると認める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は,助成を決定したときは,鹿嶋市民間教育・保育施設給食費助成事業決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 指定された期日までに申請がなかったものについては,申請のあった月の翌月から適用するものとする。

(状況の変更等)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は,世帯の状況に変更が生じたときは,鹿嶋市民間教育・保育施設給食費助成事業状況変更届(様式第3号)により速やかに市長に提出するものとする。

(助成の方法)

第8条 給食費の助成は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める者に給食費の額に相当する額を支払うことにより行うものとする。

(1) 特定教育・保育施設等が助成対象者に係る給食費を減免する場合 当該特定教育・保育施設等

(2) 助成対象者が特定教育・保育施設等に給食費を支払う場合 助成対象者

2 前項第2号の場合において,助成対象者は,鹿嶋市民間教育・保育施設給食費助成事業請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は,第7条の規定により助成の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,助成の決定を取り消し,助成した給食費に相当する額の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(3) 第6条の書類審査の結果,前2号に該当すると認められたとき。

2 市長は,前項により助成を取り消したときは,鹿嶋市民間教育・保育施設給食費助成事業決定取消通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

2 この告示の施行の際現に鹿嶋市第3子以降保育料無料化事業実施規則(平成29年規則第38号)の規定により保育料の無料化の決定を受けている者については,第6条の規定により助成の決定を受けたものとみなす。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・全改)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市民間教育・保育施設給食費助成事業実施要綱

令和2年3月2日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)