○鹿嶋市立公民館館長及び公民館主事設置要綱
令和2年1月20日
教委告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,鹿嶋市立公民館館長(以下「館長」という。)及び鹿嶋市立公民館公民館主事(以下「公民館主事」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 館長及び公民館主事は,公民館業務に適すると認める者のうちから,教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 館長の職務は,鹿嶋市立公民館管理運営規則(平成7年教育委員会規則第7号。以下「規則」という。)第4条に規定する職務とする。
2 公民館主事の職務は,規則第6条第2項に規定する職務とする。
(再度の任用)
第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により,再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準に基づく従前の勤務実績の評価がB以上であるときとする。
(1週間当たりの勤務時間)
第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,館長及び公民館主事の勤務時間は,1週間当たり31時間とする。
(報酬)
第6条 教育委員会は,鹿嶋市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)及び会計年度任用職員規則の定めるところにより,館長及び公民館主事の学歴,経験年数及び勤務時間を考慮して報酬を決定する。
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。