○鹿嶋市立公民館管理運営規則
平成7年9月1日
教委規則第7号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則5・一部改正)
(公民館の事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館は,当該対象区域内の住民に対し,社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(令5教委規則5・一部改正)
(1) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。
(2) 他の公民館が事業を行う場合の資料,教材を作成し,又は提供し,若しくは配布すること。
(3) 展覧会,講演会その他市の全地域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。
(館長)
第4条 館長は,館務を統轄し,所属職員を指揮監督する。
(組織)
第5条 公民館の事務分掌をするため,鹿嶋市立中央公民館(以下「中央公民館」という。)に次の係又はグループを置く。
(1) 庶務・施設
(2) 事業振興
(学級等)
第7条 公民館が開設する学級定期講座等(以下「学級等」という。)を受講しようとする者は,受講しようとする者の氏名,住所,職業及び受講しようとする学級等の名称その他必要な事項を記載した受講申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(令5教委規則5・一部改正)
(開館及び閉館)
第8条 公民館の開館及び閉館の時刻は,次のとおりとする。ただし,臨時に必要がある場合には,教育委員会は,その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時(中央公民館及び大野公民館にあっては,午後9時)
(令5教委規則5・一部改正)
(休館日)
第9条 公民館の休館日は,次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 教育委員会は必要がある場合には,年間を通じ15日以内で,公民館の臨時休館日を定めることができる。
3 教育委員会は前項の規定による臨時休館日を定めるに当たっては,これを公示しなければならない。
(令5教委規則5・一部改正)
(使用の申請)
第10条 公民館の施設・設備(図書を除く。)を使用しようとする者は,その5日前までに鹿嶋市立公民館施設・設備使用許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし,教育委員会が特に支障がないと認める時は,この限りではない。
(平19教委規則5・全改,令5教委規則5・一部改正)
2 公民館の施設又は設備を使用した者は,使用を終えたときには,公民館使用報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令5教委規則5・追加)
(平22教委規則10・追加,令5教委規則5・旧第11条繰下・一部改正)
(図書の館外貸出し)
第13条 公民館の図書の館外貸出しは,鹿嶋市立図書館管理運営規則(平成7年教育委員会規則第8号)第16条の規定を準用し,教育委員会が別に定めるものとする。
(平22教委規則10・旧第11条繰下,令5教委規則5・旧第12条繰下・一部改正)
(施設,設備の損傷又は亡失の届出等)
第14条 公民館の施設若しくは設備の使用者が,当該施設又は設備を汚損し,損傷し,若しくは亡失したときは,速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 教育委員会は,前項に規定する汚損,損傷若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し,損害賠償を命ずることができるものとする。
(平22教委規則10・旧第12条繰下,令5教委規則5・旧第13条繰下・一部改正)
(公民館運営審議会の組織)
第15条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長,副委員長各1人を置く。
2 委員長は,審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,会務を総括する。
3 副委員長は,委員長を助け,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を行う。
(平22教委規則10・旧第13条繰下,令5教委規則5・旧第14条繰下)
(会議)
第16条 会議は,委員長が必要と認めるとき,その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともに,あらかじめ通知して招集する。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。ただし,急施を要する事件については,この限りではない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(平22教委規則5・一部改正,平22教委規則10・旧第14条繰下,令5教委規則5・旧第15条繰下)
(庶務)
第17条 審議会の庶務は,中央公民館において行う。
(平22教委規則10・旧第15条繰下,令5教委規則5・旧第16条繰下)
(報告)
第18条 館長は,各月の事業計画及びその実施状況を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
(平22教委規則10・旧第16条繰下,令5教委規則5・旧第17条繰下・一部改正)
(1) 国又はその他の公共団体が使用する場合 使用料の100分の50に相当する額の減額
(2) 市外に事務所を有する公共的団体が使用する場合 使用料の100分の50に相当する額の減額
(3) その他市長が必要と認める場合 市長が認める額の減額
(平19教委規則5・一部改正,平22教委規則10・旧第17条繰下・一部改正,令5教委規則5・旧第18条繰下・一部改正)
(1) 非常災害その他使用者の責めに帰することができない理由により,使用できなくなったとき。
(2) 使用しようとする日の前日までに,当該使用許可の取消し又は変更の申出があったとき。
(3) 市長がその他相当の理由があると認めたとき。
(平22教委規則10・旧第18条繰下,令5教委規則5・旧第19条繰下・一部改正)
(事務の処理等)
第21条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。この場合において,鹿嶋市教育委員会事務局文書取扱規程(昭和62年教委訓令第2号)第13条第1項第2号及び同条第2項に規定する課を表示する記号は,中央公民館にあっては「教公」とする。
(平22教委規則10・旧第19条繰下,令5教委規則5・旧第20条繰下)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が定める。
(平22教委規則10・旧第20条繰下,令5教委規則5・旧第21条繰下)
附則
1 この規則は,平成7年9月1日から施行する。
2 鹿島町立公民館管理運営規則(昭和47年教育委員会規則第2号)は,廃止する。
附則(平成8年3月29日教委規則第4号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日教委規則第5号)
この規則は,平成8年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日教委規則第3号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日教委規則第5号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日教委規則第9号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月25日教委規則第12号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教委規則第3号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月27日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日教委規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第5号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日教委規則第10号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第3の規定は,この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月27日教委規則第5号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 庶務・施設
ア 予算の執行及び物品の管理に関すること。
イ 使用料の徴収に関すること。
ウ 施設等の維持管理に関すること。
エ 施設等の貸出し及び利用統計に関すること。
(2) 事業振興
ア 公民館の目的達成のために実施する事業に関すること。
イ 公民館運営審議会に関すること。
ウ 他の公民館の支援に関すること。
エ 広報活動及び学習情報の収集・提供に関すること。
オ 公民館活動の調査研究に関すること。
カ 各種団体・機関等との連絡調整に関すること。
キ 生涯学習団体・グループ等の育成援助に関すること。
別表第2(第6条関係)
職 | 職務 | 職員の種類 |
担当副参事 | 特定の事務についての企画,調査及び立案に参画し,特に命じられた困難な事務を処理し,館長を補佐する。 | 事務職員 |
参事 | 特に重要な一般事務 | 事務職員 |
副参事 | 参事の職務以外の特に重要な一般事務 | 事務職員 |
館長補佐 | 館の事務を整理し,館長を補佐する。 | 事務職員 |
主査 | 重要な一般事務 | 事務職員 |
係長 | 係の事務を処理する。 | 事務職員 |
主幹 | 主査の職務以外の重要な一般事務 | 事務職員 |
技師 | 一般技術 | 技術職員 |
主事 | 一般事務 | 事務職員 |
主事補 | 定型的一般事務 | 事務職員 |
公民館主事 | 事業の企画調整,利用者への指導助言,施設貸出等 | 事務職員 |
社会教育主事 | 社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導 | 事務職員 |
別表第3(第12条関係)
(令元教委規則5・全改,令5教委規則5・一部改正)
特定備品等
器具名 | 単位 | 1回の使用料 |
陶芸用電気窯 | 1台 | 本焼き 1,570円 |
素焼き 1,040円 |
別表第4(第19条関係)
(令5教委規則5・追加)
大野公民館多目的ホール使用料の減免
区分 | 減免の割合 |
1 市が主催する事業に使用するとき。 | 使用料の全額 |
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内にある学校が使用するとき。 | 使用料の全額 |
3 生活保護法(昭和25年法律第144号),老人福祉法(昭和38年法律第133号),児童福祉法(昭和22年法律第164号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)により組織された市内の各種福祉団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
4 市内に事務所を有し,構成員の過半数が小中学生又は,未就学児である団体又は,青少年の健全育成を目的とする団体が使用するとき。 | 使用料の全額 |
5 市内に事務所を有し,公益的な地域づくり市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
6 市内に在住,在勤若しくは在学する者又は,市内で活動する団体で構成員の過半数が市内在住在勤の市民団体が使用するとき。 | 100分の70 |
7 他の公共団体が使用するとき。 | 100分の50 |
8 市が後援・賛助する事業に使用するとき。 | 100分の50 |
9 その他市長が特に必要と認めるとき。 | 市長が認める額 |
別表第5(第20条関係)
(令5教委規則5・追加)
大野公民館多目的ホール使用料の返還額
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)
(令5教委規則5・全改)