○鹿嶋市保健訪問相談員設置要綱

令和2年1月21日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,児童福祉法(平成22年法律第164号)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「乳児家庭全戸訪問事業」という。)又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条に規定する鹿嶋市国民健康保険被保険者の健康管理又は疾病予防,その他の支援に関する保健指導事業(以下「保健指導事業」という。)の円滑な実施を図るため,保健訪問相談員(以下「訪問相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3告示242・一部改正)

(任用)

第2条 訪問相談員は,次条に規定する業務に特に必要と認められる能力を有する者を,次に掲げる者のうちから,市長が任命する。

(1) 保健師,助産師,看護師,管理栄養士又は栄養士の免許を有する者

(2) その他鹿嶋市の保健訪問相談業務に適すると市長が特に認める者

(令3告示242・一部改正)

(職務)

第3条 訪問相談員は,次の業務を行うものとする。

(1) 乳児家庭全戸訪問事業に係る訪問相談に関する業務

(2) 保健指導事業に係る訪問相談に関する業務

(3) その他所属長が指示する業務

(令3告示242・一部改正)

(再度の任用)

第4条 会計年度任用職員規則第3条第3項の規定により,公募によらず従前の勤務実績に基づく選考により再度の任用ができるのは,第7条に規定する評価基準の評価がB以上であるときとする。

(1週間当たりの勤務時間)

第5条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,訪問相談員の勤務時間は,1週間当たり20時間以内とし,その割振りは,職務に応じて所属長が定める。

(報酬)

第6条 保健訪問相談員の報酬は時間額とし,その額は,会計年度任用職員規則別表第1に定めるとおりとする。

(評価基準)

第7条 第4条の従前の勤務実績の評価は,次の表の評価基準に基づき行うものとし,評価の方法等は,別に定める。

行動の水準

評価

特に優れている

S

優れている

A

標準

B

劣る

C

特に劣る

D

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。

(令和3年11月30日告示第242号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市保健訪問相談員設置要綱

令和2年1月21日 告示第38号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年1月21日 告示第38号
令和3年11月30日 告示第242号