○鹿嶋市補助職員設置要綱
令和2年1月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号。以下「会計年度任用職員規則」という。)の規定に基づき,補助職員(会計年度任用職員規則別表第1に規定する技術補助職員,特殊作業補助職員及び一般事務補助職員をいう。以下同じ。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分及び職務)
第2条 補助職員の区分及び職務については,次の表のとおりとする。
区分 | 職務 |
技術補助職員 | 資格や専門的知識を用いて行う業務の補助等 |
特殊作業補助職員 | 事務職以外の作業的労務の補助等 |
一般事務補助職員 | 一般行政事務のうち単純な定例的業務の補助等 |
(任用)
第3条 補助職員は,次の各号のいずれにも該当する者のうちから,市長が任命する。
(1) 前条に規定する区分ごとの業務に特に必要と認められる資格又は能力を有する者
(2) 補助職員任用登録申請書により,人事給与担当課に任用登録をしている者
2 市長は,補助職員の任用期間及び勤務時間について,必要最小限となるよう配慮しなければならない。
(1週間当たりの勤務時間)
第4条 会計年度任用職員規則第9条第2項の規定により,補助職員の勤務時間は,1週間当たり30時間以内とし,任用する際に市長が決定する。
(報酬)
第5条 補助職員の報酬は時間額とし,その額は,会計年度任用職員規則別表第1に定めるとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示の施行の日以後の任用その他必要な行為は,同日前においても行うことができる。