○鹿嶋市特別用途地区における建築物の制限に関する条例施行規則
令和元年9月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市特別用途地区における建築物の制限に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 建築位置図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 建築物の概要を示す図書
(3) 工場調書(様式第2号)
(4) 許可を必要とする理由書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,条例第3条第1項ただし書の規定による許可をしたとき又は許可をしないときは,その旨を許可(不許可)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(公聴会)
第3条 市長は,条例第3条第2項の公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)を開催しようとするときは,意見の聴取を行おうとする建築物の建築の計画並びに公聴会の期日及び場所を,公聴会の期日の3日前までに公告し,関係者に通知しなければならない。
(公聴会を主宰する者)
第4条 公聴会を主宰する者(以下「主宰者」という。)は,市長が指名する職員とする。
(口述審問)
第5条 意見の聴取は,口述審問により行う。
(代理人)
第6条 条例第3条第2項の当該許可に利害関係を有する者が公聴会に出頭できない場合は,その代理人を出頭させることができる。
2 前項の代理人は,公聴会の期日までに,委任状を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の放棄)
第7条 公聴会に出頭を求められた者又は前条第1項の代理人が正当な理由がなくて公聴会に出頭しないときは,意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(公聴会の延期)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,公聴会の期日を延期することができる。
(証人及び参考人の出席)
第9条 条例第3条第2項の当該許可に利害関係を有する者又はその代理人は,意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出頭させることができる。
2 前項の証人又は参考人を公聴会に出頭させようとする者は,公聴会の期日までに市長に届け出なければならない。
(公聴会における発言)
第10条 公聴会における発言は,主宰者の許可がなければ行うことができない。
(記録)
第11条 主宰者は,次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 出頭者の住所及び氏名
(2) 公聴会の次第
(3) 意見の聴取内容の要旨
(会場の秩序保持)
第12条 主宰者は,会場内を整理するため,又は会場内の秩序を保持するために必要があると認めるときは,関係者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 主宰者は,意見の聴取を妨害し,又は会場内の秩序を乱す者に対し,退場を命じることができる。
(建築主の変更)
第13条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けた建築物で,その工事完了前に建築主を変更しようとする者は,建築主変更承認申請書(様式第4号)に,許可通知書の写しを添えて,市長に提出しなければならない。
(建築の取りやめ)
第14条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けた建築物の全部の工事を取りやめた場合は,工事取りやめ届(様式第6号)に,許可通知書を添えて,市長に届け出なければならない。
2 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受ける前にその工事の計画を取りやめた場合は,取下届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(建築物の変更)
第15条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けた建築物の設計を変更しようとする場合には,改めて許可を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(鹿嶋市特別業務地区建築条例施行規則の廃止)
2 鹿嶋市特別業務地区建築条例施行規則(昭和62年規則第6号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に,前項の規定による廃止前の鹿嶋市特別業務地区建築条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)
(令4規則3・一部改正)