○鹿嶋市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成30年3月28日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づく鹿嶋市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に関する手続について,法,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。第7条第2項において「法施行規則」という。)及び鹿嶋市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成30年条例第2号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定により定める推進委員の担当する区域は,別表のとおりとする。
(候補者の推薦及び募集)
第3条 農業委員会(以下「委員会」という。)は,法第19条第1項の規定により農業者,農業者が組織する団体その他の関係者に対し,推進委員の候補者(以下「候補者」という。)を求めるとともに,候補者の募集を行うものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終えるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令により兼職が禁止されている者
(4) 前3号に掲げるもののほか,農業委員としての公務の遂行上適当と認められない者
(1) 個人の推薦者 鹿嶋市農地利用最適化推進委員推薦書(個人推薦)(様式第1号)
(2) 団体の推薦者 鹿嶋市農地利用最適化推進委員推薦書(団体推薦)(様式第2号)
2 推進委員に自ら応募しようとする者は,鹿嶋市農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)を持参により委員会に提出するものとする。
(候補者の推薦及び募集の周知)
第6条 第3条の規定による候補者の推薦及び募集の周知方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市公式ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか,委員会が必要と認める方法
(推薦及び募集の期間及び候補者の公表)
第7条 第3条の規定による推進委員の候補者の推薦及び募集の期間は,概ね1月とする。
(候補者の選考及び推進委員の委嘱)
第8条 委員会は,候補者を推進委員として選考するに当たっては,候補者選考委員会で選考し,関係者からの意見聴取その他必要な措置を講じた上で推進委員を決定し,総会での承認を受けて,法第17条第1項の規定により推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 委員会は,罷免,失職,辞任等により推進委員の欠員が生じた場合は,この規則に規定する手続に基づき,後任の推進委員を委嘱するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
推進委員の担当区域割表
区域の名称 | 担当区域 | 定数 |
大野第1 | 大小志崎,武井釜 | 1 |
大野第2 | 荒井,浜津賀,青塚 | 1 |
大野第3 | 角折,荒野,小山 | 1 |
大野第4 | 志崎,武井 | 1 |
大野第5 | 津賀,和,棚木 | 1 |
大野第6 | 林,中,奈良毛 | 1 |
鹿島第1 | 清水,明石,小宮作,下津,神向寺,宮津台 | 1 |
鹿島第2 | 田野辺,山之上,田谷,田谷沼,猿田 | 1 |
鹿島第3 | 沼尾,須賀,爪木,大船津 | 1 |
鹿島第4 | 宮中の市街化調整区域 | 1 |
宮中の市街化区域,宮中1丁目から8丁目,宮下1丁目から5丁目,城山1丁目から4丁目,神野1丁目から4丁目,厨1丁目から5丁目,緑ケ丘1丁目から4丁目 | ||
鉢形,平井,平井南,港ケ丘,鉢形台1丁目から3丁目,天原1丁目から2丁目,港ケ丘1丁目から2丁目,旭ケ丘1丁目から2丁目 | ||
鹿島第5 | 木滝,木滝佐田谷原入会,粟生,光,国末,泉川,長栖 | 1 |
鹿島第6 | 根三田,佐田,下塙,谷原,鰐川 | 1 |
計 | 12 |