○鹿嶋市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成30年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,鹿嶋市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は,14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は,12人とする。

(施行期日)

1 この条例は,農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項に規定する経過措置により,現に在任する農業委員会の委員の任期満了後の平成30年8月27日から施行する。

(準備行為)

2 農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(鹿嶋市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 鹿嶋市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年条例第13号)は,廃止する。

(鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 鹿嶋市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成2年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿嶋市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成30年3月19日 条例第2号

(平成30年8月27日施行)