○鹿嶋市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成30年5月30日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は,一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業を円滑に推進し,地域コミュニティ活動の活性化を図るため,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき,鹿嶋市コミュニティ助成事業補助金の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,センターが鹿嶋市に対して助成を決定したコミュニティ助成事業の実施団体(以下「実施団体」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業種目,補助対象経費,補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする実施団体は,次に掲げる書類を所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 補助事業計画書(様式第1号その1)
(3) 収支予算書(様式第1号その2)
(4) 補助事業経費内訳書(様式第1号その3)
(5) 補助事業資金計画書(様式第1号その4)
(6) その他市長が特に必要があると認める書類
(補助金の交付決定の通知)
第5条 市長は,補助事業の交付を決定したときは,補助金交付決定通知書(様式第2号)により,速やかに補助金の申請をした実施団体に通知するものとする。
(申請の取下げ期間)
第6条 規則第11条第1項の規定に基づく申請を取下げることができる期日は,補助金交付決定通知書の送付を受けた日から20日以内とする。
2 市長は,補助事業計画変更申請を承認したときは,補助金交付変更決定通知書
(様式第4号)により,実施団体に通知するものとする。
2 市長は,補助事業中止(廃止)届出を承認したときは,補助金交付取消決定通知書(様式第6号)により,実施団体に通知するものとする。
3 実施団体は,補助事業が予定の期間内に完了しないとき,又はその執行が困難になったときは,速やかに書面により市長に報告し,その指示を受けなければならない。
(一般財団法人自治総合センターの承認)
第9条 実施団体は,前条に基づき事業の中止又は廃止をするときは,事前にセンターの承認を受けるものとする。
(状況報告及び調査等への協力)
第10条 実施団体は,市長が補助事業に関して報告を求めたとき,又は帳簿書類その他物件の調査をするときは,積極的に協力しなければならない。
(概算払等)
第11条 規則第20条の規定に基づく概算払のできる額は,補助金交付決定額の全額とする。
2 実施団体が概算払を受けようとするときは,概算払申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
4 実施団体は,補助金返還通知を受けた日から起算して,10日以内に市長に返還しなければならない。
(実績報告)
第12条 実施団体は,補助事業が完了したときは,補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第9号)
(2) 事業の概要及び成果書(様式第9号その1)
(3) 収支決算書(様式第9号その2)
(4) 補助事業決算内訳書(様式第9号その3)
(5) その他市長が特に必要があると認める書類
2 概算払を受けた実施団体は,実績報告書を提出する際に,概算払精算書(様式第10号)を併せて提出しなければならない。
(補助金の額の確定通知)
第13条 市長は,補助金の額を確定したときは,補助金確定通知書(様式第11号)により,実施団体に通知するものとする。
(財産処分の制限)
第16条 規則第23条第1項第2号の規定に基づく財産処分の制限をする機械及び重要な器具は,次のとおりとする。
(1) 取得価格が30万円以上の機械及び器具
(2) 取得価格が10万円以上の備品
2 規則第23条第2項の規定に基づく財産処分の制限をする期間は,次のとおりとする。
(1) 取得価格が30万円以上の機械及び器具にあっては10年
(2) 取得価格が10万円以上の備品にあっては5年
(実績内容等の公開)
第17条 市長は,補助事業等の実績報告内容等を,補助金の交付を受けた年度終了後2箇月を経過した日から公開することができるものとする。
(運用)
第18条 本要綱は,センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱との整合を図りながら運用するものとする。
附則
この告示は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月8日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
附則(令和5年4月25日告示第145号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業種目 | 補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
一般コミュニティ助成事業 | コミュニティ活動に直接必要な備品の整備に要する経費。ただし,建築物,消耗品は対象外とする。 | 1 補助率 補助対象経費の10分の10以内 2 補助限度額 1件につき2,500千円 |
コミュニティセンター助成事業 | 集会施設の建設又は大規模修繕,及びその施設に必要な備品の整備に要する経費 | 1 補助率 補助対象経費の5分の3以内 2 補助限度額 15,000千円 |
備考 補助額に100千円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(令4告示22・令5告示145・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)
(令4告示22・一部改正)