○鹿嶋市補助金等交付規則
平成14年3月28日
規則第4号
注 平成29年3月から改正経過を注記した。
鹿嶋市補助金等交付規則(昭和48年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めがあるもののほか,補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため,補助金等の交付の申請,決定等に関する基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他反対給付を受けない給付金で,市長がこの規則を適用する必要があると認めるもの
(補助事業等)
第3条 補助金等の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事業等」という。)は,公共の福祉の向上に寄与するもので市政運営上必要があると認められるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金等の交付の対象となる者は,市内に住所を有する個人又は主たる事務所を有する団体とし,市税等の滞納がない(団体にあっては,当該団体及びその代表者に市税等の滞納がない場合とする。)者で次の各号の一に掲げる要件を満たすものであることとする。ただし,市長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
(1) 補助事業等を継続的又は計画的に実施できること。
(2) 補助事業等に充当する自主財源を有すること。
(3) 団体にあっては役員及び会計に関する規約を有し,決算報告を議題とする総会又はこれに準じる会議を開催すること。
(市長等の責務)
第5条 補助金等に係る予算の執行に当たる職員は,補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれることに留意し,法令等及び予算で定めるところに従い,公正かつ効率的に使用されるよう補助事業等の執行状況を常に把握することに努めなければならない。
(補助率及び交付期間)
第6条 交付する補助金等の額は,予算で定める範囲内とし,補助事業等の執行に必要な経費の2分の1以内とする。ただし,市長が特に必要があると認めた場合は,この限りではない。
2 補助金等を交付する期間は,単年度とする。ただし,債務負担行為の予算の議決を得ているもの又は毎年度その効果及び公益上の必要性を検証し,補助金等の交付が必要と認められる場合は,この限りでない。
(補助金等の交付の申請)
第7条 補助金等の交付を申請しようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書(以下「補助金等交付申請書」という。)に関係書類を添えて,所定の期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(団体にあっては所在地,名称及び代表者職氏名)
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 交付を申請しようとする補助金等の額及びその算出基礎
(4) 補助事業等に要する経費,経費の配分及び経費の使用方法
(5) 補助事業等の着手,完了の予定日及び補助事業等の執行に関する計画
(6) その他市長が特に必要があると認める事項
(補助金等の交付の決定)
第8条 市長は,補助金等交付申請書が提出されたときは,法令等及び予算で定めるところに従い補助事業等の目的,内容及び補助金等の算定等を審査し,必要に応じて現地調査等を行い,補助金等交付決定審査調書を作成のうえ,補助金等の交付をすべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は,補助金等の適正な交付を行うため,補助金等の交付の決定に条件を付し,又は必要があるときは補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加え,補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は,第1項の調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは,当該補助金等の交付の申請を却下するものとする。
(平29規則8・一部改正)
(決定の通知)
第9条 市長は,補助金等の交付の決定をしたときは,速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を交付決定通知書により,補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者を補助事業者等とする。
3 市長は,前条の規定により補助金等の交付の申請を却下したときは,速やかに補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付申請却下通知書により通知するものとする。
(平29規則8・一部改正)
(補助事業者等の責務)
第10条 補助事業者等は,補助金等の交付決定の内容,附帯条件及び指示事項に従うものとし,法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を執行しなければならない。
(申請の取下げ)
第11条 補助事業者等は,前条の規定によりがたい場合は,市長が別に定める期日までに補助金等交付申請書を取り下げることができる。
2 前項の規定に基づき,補助金等交付申請書の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,なかったものとみなす。
(計画変更の承認等)
第12条 補助事業者等は,補助金等交付申請書の内容を変更しようとするときは,遅滞なく補助事業等計画変更申請書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更については,文書によらないことができる。
2 補助事業者等は,補助事業等を中止又は廃止するときは,補助事業中止(廃止)届出書を市長に提出し,その承認を受けなければならない。
(事情変更による決定の取消等)
第13条 市長は,補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により,補助事業者等が補助事業等の全部又は一部を執行することができなくなったときは,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容,附帯条件若しくは指示事項を変更することができる。
2 市長は,前項の規定に基づく補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては,当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。
(報告及び調査)
第14条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは,補助事業者等から補助事業等に関し報告を求め,又は帳簿書類その他物件の調査をすることができる。
(補助事業等の執行等の命令)
第15条 市長は,補助事業等が第10条の規定に基づき執行されていないと認めるときは,補助事業者等に当該補助事業等の執行の改善を命ずることができる。
2 市長は,補助事業者等が前項の命令に違反したときは,当該補助事業等の執行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき,又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは,速やかに次の各号に掲げる事項を記載した実績報告書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の概要及び成果
(2) 補助事業等の完了年月日
(3) 補助事業等の収支決算
2 前項の規定は,補助事業等の中止,又は廃止について市長の承認を受けた場合に準用する。
(補助金等の額の確定等)
第17条 市長は,実績報告書及び関係書類が提出されたときは,その内容を審査し,次の各号に掲げる事項を記載した補助事業等成果調書を作成のうえ,適当と認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し,必要に応じ当該補助事業者等に確定額を通知するものとする。
(1) 実績報告書,関係書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果
(2) 補助事業等の成果
(3) 補助金等の交付決定の内容,附帯条件及び指示事項の適合状況
(4) その他補助金等の執行に関する事項
(是正のための措置)
第18条 市長は,実績報告書及び関係書類の審査の結果,補助金等の交付決定の内容,附帯条件及び指示事項に適合しないと認めるときは,補助事業者等に是正のための措置をとることを命ずることができるものとする。
(決定の取消)
第19条 市長は,交付の決定をした補助事業等において,次に各号の一に該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等交付申請書又は実績報告書及び関係書類等に虚偽の事実があったとき。
(2) 補助金等を当該補助事業等の目的以外の使途にあてた事実があったとき。
(3) 補助金等の交付決定の内容,附帯条件及び指示事項に従わなかったとき。
(4) 補助事業等の実施方法が不適当と認められるとき。
(5) 補助事業等に不正な事実があったと認められるとき。
(6) その他法令等又はこれに基づく処分に違反したとき。
(補助金等の請求)
第20条 補助金等は,補助事業者等の請求に基づき当該補助事業等を完了した後,交付するものとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を概算払若しくは前金払をすることができる。
(1) 補助事業者等の住所及び氏名(団体にあっては所在地,名称及び代表者職氏名)
(2) 補助事業等名
(3) 補助金等交付決定通知額
(4) 既交付額
(5) 今回交付請求額
(補助金等の返還)
第21条 市長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合,補助事業等のうち当該取消しに係る部分に関し,既に補助金等が交付されているときは,補助事業者等に期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 市長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合,既にその額を超える補助金等が交付されているときは,補助事業者等に期限を定めてその返還を命じなければならない。
3 市長は,補助金等の返還が困難であり,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請に基づき補助金等の返還の期限を延長し,又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(延滞金)
第22条 市長は,前条の規定により補助金等の返還を命じた場合,補助事業者等がこれを納期限までに納付しなかったときは,納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,年10.95パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算して市に納付させるものとする。
2 市長は,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請に基づき,延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限)
第23条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号の一に該当するものを,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従属物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が定めるもの
2 前項の規定は,補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する額を返還したとき,又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産等の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したとき若しくはその他市長が特に必要があると認めたときは,この限りでない。
(書類等の保存期間)
第24条 補助事業者等は,補助事業等に関する次の各号に掲げる書類を備え,補助事業等完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 総会等の資料
(2) 会計に関する書類(帳簿・証拠書類等)
(3) その他市長が特に必要があると認めるもの
2 市長は,必要に応じて前項の規定に基づく書類を提出させることができる。
(平29規則8・一部改正)
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか,補助金等の交付に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 この規則の施行前に交付申請又は交付決定された補助金等は,なお従前の例による。
附則(平成15年4月24日規則第44号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月21日規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。