○鹿嶋市農業委員会の委員の任命に関する規則
平成30年3月28日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に関する手続について,法,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。第6条第2項において「法施行規則」という。)及び鹿嶋市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成30年条例第2号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(候補者の推薦及び募集)
第2条 市長は,法第9条第1項の規定により農業者,農業者が組織する団体その他の関係者に対し,農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦を求めるとともに,候補者の募集を行うものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ,その執行を終えるまで,又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 法令により兼職が禁止されている者
(4) 前3号に掲げるもののほか,農業委員としての公務の遂行上適当と認められない者
(1) 個人の推薦者 鹿嶋市農業委員推薦書(個人推薦)(様式第1号)
(2) 団体の推薦者 鹿嶋市農業委員推薦書(団体推薦)(様式第2号)
2 候補者に自ら応募しようとする者は,鹿嶋市農業委員応募書(様式第3号)を持参により市長に提出するものとする。
(候補者の推薦及び募集の周知)
第5条 第3条の規定による候補者の推薦及び募集の周知方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市公式ホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める方法
(推薦及び募集の期間及び候補者の公表)
第6条 第4条の規定による候補者の推薦及び募集の期間は,概ね1月とする。
(候補者の選考)
第7条 市長は,候補者を農業委員として選考するに当たっては,候補者選考委員会に意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第8条 市長は,前条の意見を考慮した上で,関係者からの意見聴取その他必要な措置を講じた上で候補者のうちから農業委員を決定し,法第8条第1項の規定により議会の同意を得て,農業委員を任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 市長は,罷免,失職,辞任等により農業委員の欠員が生じた場合は,この規則に規定する手続に基づき,後任の委員を任命するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。